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更新日付:2015年5月15日 / ページ番号:C041189

緑区役所芝生広場の要綱等制定について

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  ○緑区役所芝生広場要綱

  (趣旨)
第1条 この要綱は、緑区役所芝生広場(以下「芝生広場」という。)を、地域住民の憩い及び交流の場として活用するため、管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。
  (管理責任者)
第2条 芝生広場の管理責任者は、緑区役所区民生活部総務課長の職にある者をもって充てる。
  (行為の承認)
第3条 芝生広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、管理責任者の承認を受けなければならない。
  (1) 展覧会、集会その他これらに類する催しのために芝生広場の全部又は一部を独占して使用すること。
  (2) 物品の販売、飲食の提供、その他これらに類する行為
  (3) 興行をすること。
  (4) 前各号に掲げるもののほか、管理責任者が必要と認める行為
2 前項各号に掲げる行為のうち、売買を伴うものについては、該当行為が営利を目的とするものであってはならない。
3 第1項の規定により、管理責任者の承認を受けようとする者は、緑区役所芝生広場の行為承認申請書(別記様式)を管理責任者に提出しなければならない。
4 管理責任者は、第1項の承認に芝生広場の管理上必要な条件を付すことができる。
5 第1項の規定により管理責任者の承認を受けた者は、使用責任者を置き、芝生広場の使用に際して、適切な管理を行わなくてはならない。
  (承認の取消し等)
第4条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による行為の承認に係る条件を変更し、若しくは行為を停止し、又は当該行為の承認を取り消すことができる。
  (1) この要綱又はこの要綱に基づく緑区役所芝生広場管理運営基準の規定に違反したとき。
  (2) 偽りその他不正の行為により承認を受けたとき。
  (3) 行為の承認の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
  (4) 芝生広場の管理上特に必要があると認められるとき。
  (行為の禁止)
第5条 芝生広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、芝生広場の管理上支障がないと認められるもので、特に管理責任者が認めたときは、この限りでない。
  (1) 芝生広場の施設(芝生を含む)又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失すること。
  (2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
  (3) 暴力行為その他他人に迷惑に及ぼす行為をすること。
  (4) けん騒により近隣住民の迷惑となる行為をすること。
  (5) 喫煙、花火その他の火気を使用すること。
  (6) 危険物を持ちこむこと。
  (7) みだりに物を放置し、又はごみを捨てること。
  (8) 自動車、自転車その他の車両を乗り入れること。
  (9) 犬等のペットを芝生広場内に入れること。
  (10) 前各号に掲げるもののほか、芝生広場の管理上支障があると認められる行為をし、又はしようとすること。
  (原状回復)
第6条 第3条第1項の規定により行為の承認を受けて芝生広場を利用した者は、利用が終わったときは、使用責任者の責任により、芝生広場を原状に回復しなければならない。第4条の規定により行為を停止され、又は承認を取り消されたときも、同様とする。
  (損害の賠償)
第7条 故意又は過失により芝生広場の施設又は設備を汚損し、破損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
  (その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要事項は別に定める。
    附 則
 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 

   ○緑区役所芝生広場管理運営基準

  (趣旨)
第1条 この管理運営基準は、利用者が緑区役所芝生広場要綱(以下「要綱」という。) 第3条第1項各号に規定する行為をしようとする場合における管理責任者(緑区役所区民生活部総務課長の職にある者をいう。以下同じ。)が当該行為を承認する基準、その他緑区役所芝生広場(以下「芝生広場」という。)の管理運営を明確にすることにより、芝生広場の利用の便宜を図るとともに、芝生広場の目的である地域住民の憩いと交流を図り、コミュニティの醸成に資するために策定するものとする。
  (承認の基準)
第2条 管理責任者が要綱第3条第1項の規定により行為を承認する場合は、当該行為が次の基準を満たしていなければならない。
  (1) 芝生広場の目的に適合しており、施設、設備、植栽等の管理保全に支障が生じる恐れのないこと。
  (2) 使用責任者を置き、使用責任者による適切な管理が行われること。
  (3) 楽器、マイク、スピーカー等を用いて音を発生させる行為について、近隣住民の日常生活の妨げとならない範囲で行われること。
  (4) 物品の販売及び飲食の提供を伴う行為について、本市、国若しくは他の地方公共団体(以下「本市等」という。)が主催し、若しくは共催し、本市等から補助金等の交付を受け、又は本市等の後援を受けた事業であり、かつ本市等の職員が使用責任者を務めるものであること。
  (5) 要綱第5条各号に規定する禁止行為に該当しないこと。
  (芝生広場の利用時間帯)
第3条 要綱第3条第1項に規定する管理責任者の承認を要する行為に係る芝生広場の利用時間帯、及びその他一般利用者に対する芝生広場の開放時間帯は、次のとおりとする。ただし、管理責任者が特に必要と認めたときはこの限りでない。
区役所開庁日(日曜開庁日を含む)
4月から9月の間 午前7時から午後6時まで
10月から3月の間 午前7時から午後5時まで
2 2日以上引き続いて芝生広場を利用する際の設営については、原則各日毎の撤去とする。ただし、前項の利用時間帯以外の時間帯に、警備員を配置する等の措置を講じ、使用責任者による安全管理を徹底する場合は、この限りでない。
3 第1項に規定された時間帯以外に使用する場合は、本市等の職員が使用責任者であるとき、又は本市等の職員が利用の管理を行うときでなければならない。
  (音を発生させる行為)
第4条 第2条第3号の近隣住民の日常生活の妨げとならない範囲の基準は、次のとおりとする。
  (1) 主に芝生広場内を対象として発せられる音であり、必要以上に芝生広場以外に拡散しない程度の音量であること。
  (2) 前条第1項に規定された時間帯以外は、アンプ、スピーカー等を通さないで発せられる程度の音量であること。
  (火気の使用をする行為)
第5条 要綱第5条各号に掲げる行為の禁止のうち、同条第5号に規定する火気の使用をする行為については、次に掲げる条件を満たしている場合に限り承認するものとする。
  (1) 当該事業が、本市等が主催し、若しくは共催し、本市等から補助金等の交付を受け、又は本市等の後援を受けた事業で、かつ本市等の職員が使用責任者を務めるものであること。
  (2) 火気が使用責任者の管理下に置かれていること。
  (3) 消防法に定める危険物又は可燃性ガスを使用していないこと。
2 使用責任者は、管理責任者が火気の使用を認めた場合は、遅滞なく所管する消防署へ火気使用の届出を行わなければならない。
  (承認申請期間)
第6条 要綱第3条第1項の規定により行為の承認を受けようとする者は、利用希望の6月前から3日前(利用希望日の3日前の日が休日(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日)までに、「緑区役所芝生広場の行為承認申請書」に必要な書類を添付して、これを緑区役所区民生活部総務課に提出するものとする。ただし、承認を受けようとする行為が、本市等が主催、又は共催する事業に係るものであるときは、6月前の日前であっても、本文の規定による申請をすることができるものとする。
2 一時的かつ軽易な利用については、前項の規定にかかわらず、別途、条件を付すことにより承認を受けることができるものとする。
  (利用時の安全管理)
第7条 要綱第3条第1項の規定により行為の承認を受けた者が芝生広場を利用した際に、事故、施設の汚損、破損等が発生したときは、使用責任者の責任によりこれに対応するものとする。
2 使用責任者は、承認を受けた行為の態様に応じた安全管理上の措置を講じなければならない。
  (禁止行為)
第8条 要綱第5条第3号のその他他人に迷惑を及ぼす行為は、次に掲げる行為及びこれらに類する行為とする。
  (1) 泥酔等により他人に迷惑を及ぼす行為
  (2) 示威又はけん騒にわたり秩序を乱す行為
  (3) 野球、サッカー、ゴルフ等の球技で、他の利用者に迷惑又は危険が及ぶ恐れのある行為
  (4) ラジコンその他これらに類する遊具で、他の利用者に迷惑又は危険が及ぶ恐れのある行為
  (5) 勧誘行為等により他人に迷惑を及ぼす行為
2 要綱第5条第10号の管理上支障があると認められる行為は、次に掲げる行為及びこれらに類する行為とする。
  (1) 要綱第3条第1項各号に掲げる行為について、管理責任者の承認を受けずに行う行為
  (2) 政治的、宗教的な中立性を損なう恐れがある行為
  (3) 事故又は施設の汚損及び破損等を発生させる恐れのある行為
  (4) 前号に掲げるもののほか、区役所で行われることが適切でないと管理責任者が認める行為
   附 則
 この運営基準は、平成27年4月1日から施行する。

 

    ○利用基準の詳細

利用の行為

条件等

グランドゴルフ、ゲートボール、体操等の軽スポーツを団体で行うとき

共通事項

自治会、自主防災会等による防災訓練

・共通事項

・火気を使用する場合は、消防職員等の管理下で行われること

・強風や乾燥等の気象条件、及び施設や近隣住民に配慮すること。状況によっては、火気の使用を認めない場合がある。

地域の子供会等による祭り等の催し

・共通事項

・芝損傷の恐れがあるため、櫓等を組立てないこと

・庁舎敷地内での露店等の出店は認めない

農業、商工業団体等による展示会、即売会等

・共通事項

・地域産業活性化に資するものであること

・専ら利益を目的としないこと

・原則として本市等の関係所管課が主催、共催、若しくは後援、又は本市等の補助金の交付を受けて行うものであること

個人(若干名)によるキャッチボール、バトミントン等のレクリエーション

・共通事項

 

上記以外の行為

・要綱、基準に照らし、必要と認められたときに行為を承認する

・その際、新たな条件を課す場合がある

【条件等の共通事項】

1 要綱、基準に規定する禁止行為及び遵守事項に違反しないこと

2 広場内の事故、紛失、盗難等について区役所は関知しないので、利用者自身が注意すること

3 利用者間の事故、トラブル等については当事者間で解決すること

4 利用者の責により、施設又は設備に損害を及ぼした場合は、利用者がその損害を賠償すること

5 施設等に損害を与えた場合、直ちに管理責任者又は総務課職員へ報告し、その指示を受けること

6 駐車場の駐車可能台数に限りがあるため、広場利用者による長時間の駐車場利用は原則禁止とする。なお、駐車場を利用する場合には、予め管理責任者と協議をすること

7 閉庁日にやむを得ず、庁舎のトイレを利用しようとする場合は、必ず警備員に断わること

8 持ち込んだ物、ゴミ等については必ず持ち帰ること

9 芝生広場の目的を鑑み、誰もが気持ちよく利用できるよう努めること

10 芝生の適切な管理のため、この条件等を変更する場合がある

  

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