令和4年5月5日(木)19時頃に配信された防災行政無線メールについて
2022年5月6日
令和4年5月5日(木)の19時頃に配信された防災行政無線メールについて、18時20分頃に行った防災行政無線放送(迷い人の捜索依頼)から40分程度遅れて配信されましたが、無線機器やシステム等の故障によるものではありません。
ご迷惑とご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
さいたま市防災アプリをご利用ください!
2022年4月1日
さいたま市では、普及の進んだスマートフォンのアプリを活用し、様々な防災情報を1つにまとめ、日頃から、市民の方々がより多くの防災知識を習得することができるとともに、災害時には、「命を守るツール」として、避難情報や防災情報を迅速かつ正確に受け取ることが可能となり、情報を身近に、より多くの方へ伝達する手段として防災アプリの構築を行いました。
是非ご家族の皆様で防災情報を共有しましょう。
詳しくはこちらをご覧ください。
さいたま市防災アプリをご利用ください!(さいたま市HP)(新しい画面で開きます)
令和4年3月10日(木)午前10時頃に流れたメロディ放送について
2022年3月10日
令和4年3月10日(木)の午前10時頃にメロディ放送(「春の小川」)が放送されましたが、無線設備の点検中における操作誤りによるもので、緊急情報や機器故障によるものではありません。
ご迷惑とご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
なお、定時(10月から3月:16時、4月から9月:17時)に実施しているメロディ放送については、今後も同様に実施いたします。
2月10日の大雪予報について
2022年2月9日
10日朝から11日にかけて雪や雨が降り、さいたま市を含む埼玉県南部でも大雪となるおそれがあります。
大雪や路面凍結による交通障害に注意・警戒し、電線や樹木への着雪に注意してください。
また、降雪に伴う新型コロナワクチン接種の集団接種会場の対応については、こちらを御確認ください。
《参考》
・熊谷地方気象台(新着情報に大雪に関する資料が掲載されています) ※新しいウィンドウで開きます
・大雪に備えて(安全確保のポイント)
・雪害では、どのような災害が起こるのか(首相官邸ホームページ) ※新しいウィンドウで開きます
令和3年度地域防災力向上セミナーの中止について
2022年1月17日
本年1月28日(金曜日)に開催を予定しておりました、「令和3年度地域防災力向上セミナー」につきましては、新型コロナウイルス感染拡大の状況を考慮し、中止とさせていただきます。
御出席の御連絡をいただいておりました皆様には大変御迷惑をお掛けすることとなり、誠に申し訳ございません。
なお、通知を1月19日付けで自主防災組織及び自主防災組織未結成の自治会宛に送付させていただきました。
何卒、御理解のほどよろしくお願い申し上げます。
令和3年10月7日(木)市内震度5弱による市内の状況等について(第4報 最終報)
2021年11月9日
令和3年10月7日(木)市内震度5弱による市内の状況等については次のとおりです。
※物的被害における住家の件数は罹災証明書発行に基づく数値です。
1 発生日時:令和3年10月7日(木)22時41分
2 災害警戒本部
令和3年10月7日(木)22時41分 設置
10月8日(金)13時00分 廃止
3 震源地・規模及び被害状況
10月7日(木) 22時41分 発生
震源:千葉県北西部
深さ75km、マグニチュード5.9
最大震度5強(東京都足立区、埼玉県川口市、宮代町)
4 市内の震度
震度5弱 緑区
震度4 西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、岩槻区
5 被害状況(11月9日(火)11時00分現在)
1.人的被害
軽傷 3件 【内訳】中央区1件、浦和区1件、南区1件
2.物的被害
泡消火設備配管の破損 1件 【内訳】緑区1件
住家
一部損壊 5件 【内訳】北区3件、緑区1件、岩槻区1件
3.ライフライン被害
なし
4.公共施設等の被害
学校 7件 【内訳】見沼区2件、中央区1件、南区2件、緑区1件
岩槻区1件
公園 1件 【内訳】南区1件
その他公共施設 4件 【内訳】西区1件、中央区1件、緑区1件、岩槻区1件
6 罹災証明書の申請受付
令和3年10月8日(金)より各区総務課にて、罹災証明書の申請受付を開始
※市内の状況等については、新たな内容が分かり次第、発表いたします。
令和3年10月7日(木)市内震度5弱の地震による被害に見舞われた方へ
2021年10月13日
令和3年10月7日(木)市内震度5弱の地震による被害に見舞われた方へ
本市では、災害による被害に見舞われた方を対象とした各種被災者支援制度があります。
支援制度の活用にあたり、罹災証明書等が必要になる場合がありますので、必要に応じて罹災証明書等の交付申請を行ってください。
1 罹災証明書等について
自然災害により家屋に被害が発生した場合に、本市では、被災者からの申請に基づき被害認定調査を実施し、調査結果に応じた罹災証明書の交付を行っています。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
2 災害に伴う各種支援制度について
本市では、災害に見舞われた際の各種支援制度があります。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
災害時の新型コロナウイルス感染症対策
2021年5月26日
新型コロナウイルス感染症がまん延する状況において、地震災害等の災害が発生し、避難所を開設する場合、感染症対策に万全を期すことが重要となります。
避難所における感染拡大を防止するため、以下についてご協力をお願いします。
在宅避難のお願い
避難所は、災害の規模によっては密閉・密集・密接のいわゆる3密の状態となる可能性があり、新型コロナウイルス感染症などの感染症がまん延している状況では、感染のリスクが高まることも考えられます。
自身と自宅の安全が確保できたならば、住み慣れた自宅での生活を続ける「在宅避難」をお願いします。
また、在宅避難が可能となるよう、食料・水などの備蓄や家の中の安全対策をぜひ行ってください。
※建物が被害を受け自宅にいることが危険な場合や、自宅に洪水などの危険が迫っている場合は、躊躇なく避難場所などの安全な場所へ避難して下さい。
※洪水時に避難が必要な方は、親戚や知人宅が安全な場所にある場合は、親戚や知人宅へ避難することも検討してください。
避難所への避難について
地震による家屋の被害や、洪水等による浸水の危険により、避難所へ避難される方は、避難所における感染症対策にご協力をお願いします。
1.非常持ち出し品に加えていただきたいもの(可能な限り)
・使い捨てマスク ・アルコール消毒液 ・石鹸、ハンドソープ ・ウェットティッシュ
・室内履き ・ハンドタオル ・ペーパータオル ・使い捨て手袋 ・体温計
・ごみ袋(ビニール袋) ・その他ご自身で感染対策として必要とするもの
2.避難所でお願いしたいこと
- 発熱や咳などの症状などがある方は、症状などのない方とは別のスペースに滞在していただくことを想定しています。発熱や咳などの症状などがある場合は必ず申し出ていただき、滞在スペースへの誘導など、運営にご協力をいただいている方や避難所担当職員の指示に従ってください。
- 新型コロナウイルスへの感染が確認されている方の濃厚接触者など、症状が無い場合でも感染が疑いがある場合は、必ず避難所担当職員に申し出て指示に従ってください。
- 水が使える場合は、こまめに手洗いをお願いします。手を拭くときは、個人のタオルを使用してください。
- 避難所のマスクの備蓄は限られています。可能な限り持参したマスクを装着して過ごしていただきますようお願いします。また、咳エチケットにご協力ください。
- 定期的に換気を行いますのでご理解ください。
- ドアノブなど多数の方が触れる場所の定期的な消毒が必要となるなど、避難所の運営に一層多くの人手が必要となります。健康な方は、可能な限り避難所運営に御協力いただきますようお願いします。
3.避難所の運営について
避難所運営マニュアルの別冊として、「避難所における新型コロナウイルス感染症等拡大防止のための対策(第3版)」を作成しました。避難所の中での感染拡大防止対策を中心に記載しています。国・県の感染対策や備蓄品の配備状況等を踏まえ、随時更新します。
災害発生時における罹災証明書の申請の郵送対応について
被災者同士の接触機会を軽減するため、従来の各区総務課窓口での申請に加え、郵送による申請も受け付けております。
窓口にて申請を行う場合には、最低限の人数で、マスク着用に御協力ください。また、被害認定調査の立ち合いの際には、住家内の換気についても御協力ください。
さいたま市が発令する避難情報が変わります(避難指示へ一本化)
2021年5月20日
平成30年7月豪雨では、各地で河川の氾濫や土砂災害が相次ぎ、人的被害は1府13県で死者・行方不明者数は200名を超え、極めて甚大な被害が広域で発生しました。当時、様々な防災情報が発信されていたものの、多様かつ難解であるため多くの住民が活用しづらい状況にあったことから、住民等が情報の意味を直感的に理解できるよう、平成31年3月より防災情報を5段階の警戒レベルにより提供しております。
さらに、令和元年東日本台風(台風第19号)においては、警戒レベル4の中に避難勧告・避難指示が位置づけられ分かりにくい等の課題が顕在化したため、内閣府で検討が行われ、災害対策基本法が令和3年に改正(災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和3年法律第30号):5月10日公布、5月20日施行)されることとなりました。
改正により「避難勧告」・「避難指示(緊急)」が「避難指示」に一本化されるなどの情報の変更がありました。改正前後の警戒レベルについては以下の図のとおりとなります。
【発令される「警戒レベル」と住民がとるべき行動について】
災害発生時、自らの命を主体的に守る避難行動がとれるように、5段階の警戒レベルで発令します。
自治体から警戒レベル3・4が発令された地域の住民はすみやかに避難してください。
※1 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令されるものではありません。
※2 警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合わせ始めたり危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。
※3 警戒レベル1~5の順番で発表されるとは限らず、状況が急変することがあります。情報が発令されていなくても、身の危険を感じる場合は避難を開始してください。