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更新日付:2018年12月17日 / ページ番号:C042137
難病の患者に対する医療等に関する法律において規定する指定難病及び診断基準等について、平成29年4月1日に改正がありましたのでお知らせします。
制度の詳しい内容は、埼玉県ホームページ(難病対策について)(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
難病の患者に対する医療等に関する法律において規定されている対象疾病が、24疾病追加され、合計330疾病になりました。
また、既存の指定難病のうち、2つの疾病の名称が変更されました。
ただし、適用期日から1年間(最初の支給認定・更新申請に限る)は、改正前の臨床調査個人票も使用可能です。
改正後の臨床調査個人票・診断基準等は厚生労働省のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロードできます。
保健福祉局/保健所/疾病予防対策課 特定医療給付係
電話番号:048-840-2219 ファックス:048-840-2230
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