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更新日付:2021年8月18日 / ページ番号:C063449
インターネットオークションやフリマアプリの普及、シェアリングエコノミーの活性化など、誰でも簡単に売買や貸し借りに参加できる世の中になりました。
一方で、営利行為には法規制がかかってることが多くあります。動物の場合でも普通の飼い主が深く考えず違法行為をしてしまって処罰を受ける可能性も高まっているといえます。
第一種動物取扱業者として登録していない方が、動物を譲ったり、貸したり、預かったりする際に、何らかの対価(金品に限りません。)を得ると、動物愛護管理法違反(無登録営業)として100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
法第46条 |
次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。 1 第10条第1項の規定に違反して登録を受けないで第一種動物取扱業を営んだ者 |
以下に無登録営業の例を示したので、十分ご注意ください。
※以下、単に「動物」という場合には、哺乳類、爬虫類、鳥類を指します。魚類、両生類、昆虫類は対象外です。
実際に、こうした行為が業にあたるかどうかは、営利性、社会性、頻度、数などを総合的に考慮するため、個別の事例ごとに判断することになります。
たとえば、たまたま依頼のあった動物を1頭だけ預かったり譲ったりした場合や、エサ代等の実費しか受け取っていない場合、親戚の動物を世話して小遣い程度の金銭を受け取った場合などは、違反にあたらないと判断されることもありえます。
無登録営業を疑う事例を見かけたり、自分の行為が違反に問われないか心配になったら、まず、管轄の動物愛護法を担当している行政機関(さいたま市内の事例の場合は、さいたま市動物愛護ふれあいセンター)に相談するのがよいでしょう。
相談の内容によっては、無登録営業の疑いが強いとして、警察への通報や相談が教示されます。
第一種動物取扱業者には、基準遵守義務(法第21条)が課されており、「取引相手方の法令遵守状況確認」と「法令違反のおそれがある相手との取引禁止」が義務付けられています。
第一種動物取扱業者が、一般の飼い主から動物を譲り受けたり、借りたりした際に、お礼として金銭を払ったり、物品を提供したりすることは、結果的に相手を法令違反状態(無登録業者)にしてしまうので、基準遵守義務違反にあたります。
さらに、一般の飼い主から譲り受けたり、借りたりした動物についても、取引状況記録台帳に相手方情報とともに記録する義務があり、これらの記録を怠った場合も基準遵守義務違反にあたります。
法第21条 |
第一種動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。 |
環境省令第8条第11号 | 動物の仕入れ、販売等の取引を行うに当たっては、あらかじめ、当該取引の相手方が動物の取引に関する関係法令に違反していないこと及び違反するおそれがないことを聴取し、違反が確認された場合にあっては、当該取引の相手方と動物の取引を行わないこと。 |
細目第6条第4号 |
動物の仕入れ、販売、競り等の動物の取引状況(販売先に係る情報を含む。)について記録した台帳を調製し、これを5年間保管すること。 ※取引状況記録台帳には、取引の相手方の氏名、住所、関係法令遵守の状況などを欠かさず記載。 |
謝礼などを支払わなければ一般の飼い主から動物を引き取ること自体は問題ありませんが、「繁殖者(または譲渡者)の氏名と所在地」は販売に際して必ず情報提供しなければならない項目のため、自宅で生まれた動物や飼っていた動物(で繁殖者が分からないもの)の引き取りを求める飼い主に対しては、その動物が販売される時に氏名と住所を買い手に情報提供することについて同意を得る必要があります。
もしも、飼い主から氏名と住所の情報提供に同意が得られない場合は、繁殖者(または譲渡者)情報を提供しないことは基準順守義務違反にあたるので、引き取った動物を販売することができなくなります。
法第21条の4 | 第一種動物取扱業者のうち犬、猫その他の環境省令で定める動物(※哺乳類、鳥類、爬虫類すべて)の販売を業として営む者は、当該動物を販売する場合には、あらかじめ、当該動物を購入しようとする者(第一種動物取扱業者を除く。)に対し、(略)生年月日、当該動物に関わる繁殖を行った者の氏名その他適正な飼養又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるものを提供しなければならない。 |
環境省令第8条の2第2項 |
法第21条の4の適正な飼養又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 (14) 繁殖を行った者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地((略)譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を譲渡した者の氏名又は名称及び所在地) |
このように、一般の飼い主から動物(特に飼い主宅で生まれたもの)を引き取る場合は、相当の注意が必要です。
保健福祉局/保健部/動物愛護ふれあいセンター
電話番号:048-840-4150 ファックス:048-840-4159
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