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更新日付:2019年8月20日 / ページ番号:C036439
さいたま市では、動物の愛護及び管理行政のより一層の推進を図るため、平成25年9月1日から施行された改正「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下、「法」という。) で地方公共団体の措置として条例で定めることが可能となった事項のうち、法第9条に基づき、多数の動物の飼養に係る届出制度を新たに規定しました。
この制度は、飼い主と市が協力しながら適正に飼育することに努め、「人と動物との調和の取れた共生社会」の実現を目指すものです。
さいたま市内において、生後90日を超える犬及び猫を、個別又は合計で10 頭以上飼育することになりましたら、届出をお願いします。
※さいたま市を除く埼玉県内で多数の動物の飼養をされる方は、埼玉県への届出が必要となります。詳しくは、埼玉県ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
1 規定する様式に必要事項を記入し、下記窓口まで直接ご提出いただくか、動物愛護ふれあいセンターあて郵送してください。
□動物愛護ふれあいセンター(〒338-0812 さいたま市桜区神田950-1)
□各区くらし応援室
<様式>
様式第1号 多数の動物の飼養届出書 (Word形式 43KB PDF形式 36KB )
様式第2号 多数の動物の飼養変更届出書 (Word形式 38KB PDF形式 25KB )
様式第3号 多数の動物の飼養廃止届出書 (Word形式 37KB PDF形式 26KB )
※個人情報漏洩防止のため、ファクシミリ及び電子メールでのご提出はご遠慮願います。
2 電子申請・届出サービスから届出ができます。
電子申請システムのトップページはこちらへ。(新しいウィンドウで開きます)
これらの他、市長が必要と認める事項として、必要に応じて飼養管理等の詳細を伺います。なお、届出事項に変更が生じた場合は、変更や廃止の手続きが必要となります。
原則として、これらに該当する方の届出は不要です。また、化製場等に関する法律第9条第1項に基づく犬の飼養許可を受けた者が飼養する犬は除外されます。
化製場法による動物の飼養・収容許可についてはこちら
1.新規又は変更の届出をしなかった者又は虚偽の届出をした者について、3万円以下の過料に処すること。
2.廃止の届出に際し、虚偽の届出を行った者について、3万円以下の過料に処すること。
□ さいたま市動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例(PDFファイル)
□ さいたま市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則(PDFファイル)
お問い合わせ
本制度に関するお問い合わせは下記へお願いします。(届出に関するご質問はこちらのページもご参照ください。)
□動物愛護ふれあいセンター(TEL 048-840-4150 FAX 048-840-4159)
※各区くらし応援室は、届出の受付のみとなります。
保健福祉局/保健部/動物愛護ふれあいセンター
電話番号:048-840-4150 ファックス:048-840-4159
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