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更新日付:2023年8月25日 / ページ番号:C017220
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している方に手当を支給する制度です。
さいたま市に住民登録があり、中学校修了前(15歳になった後の最初の3月31日)までの児童を養育している方で、次の支給要件を満たしている方。
※父も母も児童を養育している場合には、生計を維持する程度の高い方(一般的には所得の高い方)が請求者(受給者)となります。
※支給要件を満たす方が複数いる場合、児童と同居している者に支給します(単身赴任を除く。)
※公務員の方は勤務先への申請となります。ただし、独立行政法人や国立大学法人など子ども・子育て拠出金の納付義務がある法人については市区町村への申請となります。(ご不明な場合は勤務先で児童手当が支給されるかご確認ください。)
※未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同じ要件を満たせば支給します。
申請者(請求者)の所得額により、手当額が異なります。
生計中心者の所得が以下表の「所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
対象となる児童 | 所得制限限度額未満 (児童手当) |
所得制限限度額以上 (特例給付) |
所得上限限度額以上 |
3歳未満 | 15,000円 | 児童一人につき5,000円 |
資格消滅 (支給なし) |
3歳以上から小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 | ||
3歳以上から小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 |
※養育する児童の数え方については、18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある児童のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。
児童手当は前4か月分を年3回に分けて支給します。振込日は各支払月の10日です(10日が土日・祝日にあたる場合は、その直前の平日)。
支給月 | 支給対象月 |
10月 | 6月から9月分 |
2月 | 10月から1月分 |
6月 | 2月から5月分 |
次のいずれかの方法で申請してください。
※児童手当は申請を行った翌月分から支給されます。遡ることはできませんので、手続きを忘れないようにしてください。
※出生や前住所地からの転入などの場合でさいたま市に新規申請をする場合は、事由発生日から15日以内に行ってください(15日目が土日・祝日にあたる場合は翌開庁日まで)。15日以内に申請をした場合は、その翌月分からの支給になります。
※前年度所得が上限限度額以上であったために消滅になった方で、今年度の所得が上限限度額未満に収まる方は今年度6月分以降の児童手当(特例給付)を受給することができます。該当する方は5月末までに申請してください。
児童手当の認定請求には、マイナンバー(個人番号)の記入が必要となるため、申請者と配偶者のマイナンバー(個人番号)を確認するための以下の書類も必要です。
※児童が別居となる場合、児童の個人番号(マイナンバー)も必要となります。
マイナンバーカード(個人番号カード) |
運転免許証 |
運転経歴証明書 |
パスポート |
身体障害者手帳 |
精神障害者保健福祉手帳(写真付き) |
療育手帳 |
在留カード |
特別永住者証明書 |
住基カード(写真付き) |
国民健康保険等の保険証 (郵送で手続きをする場合には、被保険者等記号・番号等を塗りつぶした状態の写しをご提出ください) |
特別児童扶養手当証書 |
児童扶養手当証書 |
ひとり親家庭等医療費受給資格者証 |
住基カード(写真なし) |
マイナンバーカード(個人番号カード)(写真付きのもの) |
個人番号(マイナンバー)通知カード |
個人番号(マイナンバー)記載の住民票 |
※これらの書類を準備できない場合は、お住まいの区役所支援課までご連絡ください。
※個人番号(マイナンバー)通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用が可能です。
※「個人番号通知書」については、「番号確認書類」や「身元確認書類」としてはご利用になれませんのでご注意ください。
受給者の前年の所得により、手当額が異なります。
生計中心者の所得が所得制限限度額未満の場合、児童1人あたり10,000円又は15,000円が支給されます(児童手当)。
生計中心者の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合、児童1人あたり一律5,000円が支給されます(特例給付)。
生計中心者の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 |
所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 |
622万円 |
858万円 |
1人 |
660万円 |
896万円 |
2人 |
698万円 |
934万円 |
3人 |
736万円 |
972万円 |
以下に該当する方は変更届の提出が必要です。
以下1~6の方は例年6月に現況届の提出が必要です。現況届の提出が必要な方に対してご案内を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。
担当課 | Eメール | 住所 | 電話番号&ファックス |
---|---|---|---|
西区支援課 | お問い合わせ送信フォーム | 〒331-8587 さいたま市西区西大宮3丁目4番地2 | 電話番号:048-620-2661 ファックス:048-620-2766 |
北区支援課 | お問い合わせ送信フォーム | 〒331-8586 さいたま市北区宮原町1丁目852番地1 | 電話番号:048-669-6061 ファックス:048-669-6166 |
大宮区支援課 | お問い合わせ送信フォーム | 〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1 | 電話番号:048-646-3061 ファックス:048-646-3166 |
見沼区支援課 | お問い合わせ送信フォーム | 〒337-8586 さいたま市見沼区堀崎町12番地36 | 電話番号:048-681-6061 ファックス:048-681-6166 |
中央区支援課 | お問い合わせ送信フォーム | 〒338-8686 さいたま市中央区下落合5丁目7番10号 | 電話番号:048-840-6061 ファックス:048-840-6166 |
桜区支援課 | お問い合わせ送信フォーム | 〒338-8586 さいたま市桜区道場4丁目3番1号 | 電話番号:048-856-6171 ファックス:048-856-6276 |
浦和区支援課 | お問い合わせ送信フォーム | 〒330-9586 さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号 | 電話番号:048-829-6139 ファックス:048-829-6239 |
南区支援課 | お問い合わせ送信フォーム | 〒336-8586 さいたま市南区別所7丁目20番1号 | 電話番号:048-844-7171 ファックス:048-844-7276 |
緑区支援課 | お問い合わせ送信フォーム | 〒336-8587 さいたま市緑区大字中尾975番地1 | 電話番号:048-712-1171 ファックス:048-712-1276 |
岩槻区支援課 | お問い合わせ送信フォーム | 〒339-8585 さいたま市岩槻区本町3-2-5(ワッツ東館3階) | 電話番号:048-790-0162 ファックス:048-790-0266 |
子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課 手当係
電話番号:048-829-1270 ファックス:048-829-1960
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