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更新日付:2023年4月2日 / ページ番号:C088381
介護保険では、介護サービスの1月当たりの自己負担額の合計額が一定の上限額を超えた場合、超えた部分を支給する高額介護サービス費という制度があります。
今般、公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定についてシステム上の誤りがあり、高額介護サービス費の過少支給が生じていたことが判明しました。
本件につきまして、対象となる市民の皆様にご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。
公費負担医療の対象となる介護サービス(訪問看護等)を利用した要介護被保険者については、公費負担額を控除し、なお残る利用者負担額がある場合は、高額介護サービス費の算定に含めるべきところ、含めずに計算していたものです。
【高額介護サービス費の算定方法】
利用者負担額(世帯合算)-利用者負担上限額=高額介護サービス費の支給額
例)介護保険利用者負担額:1割、利用者負担上限額:44,400円の場合
9割 | 1割 | ||||
公費負担の有無 | 介護保険サービス | 費用総額 | 保険給付額 | 公費負担額 | 利用者負担額 |
なし | 訪問介護 | 300,000円 | 270,000円 | 0円 | 30,000円(A) |
なし | 通所介護 | 200,000円 | 180,000円 | 0円 | 20,000円(B) |
あり | 訪問看護 | 100,000円 | 90,000円 | 9,500円 | 500円(C) |
【誤った算定】30,000円(A)+ 20,000円(B)-44,400円=5,600円
【正しい算定】30,000円(A)+ 20,000円(B)+500円(C)-44,400円=6,100円
・対象期間:令和2年1月~令和3年12月(サービス提供年月)
・対象世帯数:174世帯
・対象金額:1,796,600円
※数字は令和4年4月末現在
・算定誤りを解消するためのシステム改修を行います。
・追加支給の対象者へお詫びと追加支給に関するご案内を送付いたします。
・高額医療合算介護サービス費等にも影響が及ぶ可能性があることから、こちらについても調査を進め、追加支給が必要な場合は対象となる方に別途お知らせいたします。
福祉局/長寿応援部/介護保険課
電話番号:048-829-1264 ファックス:048-829-1981
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