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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C081887
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から給付する「子育て世帯生活支援特別給付金」について、次の方も対象とします。
給付額は対象児童1人当たり一律5万円です。
本対象者の追加は、令和3年度6月補正予算の成立をもって実施するものです。
【給付金の概要】
国の通知に基づき、既に予算措置がされている対象者に加え、以下に該当する方も対象となります。
●支給対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和3年度住民税均等割が非課税となる水準まで家計が急変した者(要申請)
●支給対象児童
住民税非課税世帯(家計急変を含む)において令和3年4月以降令和4年2月末までに生まれる新生児
【予算措置済の概要】
●支給対象者
1. 低所得のひとり親世帯(児童扶養手当受給者等)
2. 1.以外の令和3年度住民税均等割が非課税の子育て世帯(児童手当受給者等)
●支給対象児童
基準日(令和3年3月31 日)時点で18 歳未満の児童(障害児は20 歳未満)
※支給時期について、支給対象者1.については、令和3年4月から支給を開始しています。支給対象者2.のうち児童手当等受給者については、令和3年6月下旬から支給を開始し、新たに予算措置された対象については、申請を審査後、速やかに支給します。
子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課 手当係
電話番号:048-829-1270 ファックス:048-829-1960
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