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更新日付:2021年6月11日 / ページ番号:C073988
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内の小規模な事業者が、雇用調整助成金の申請を行う際に、申請事務を社会保険労務士に依頼した場合の費用に対し、補助金を交付しています。
今回、補助金の対象者を拡大し、緊急雇用安定助成金の申請を社会保険労務士に依頼した事業者についても交付対象とします。
1 制度の目的
雇用調整助成金の申請に当たっては、申請書類等が複雑なことから専門家等の助言が必要となるケースが多くなっています。市内の小規模な事業者が社会保険労務士に申請事務の委託をする際の費用について補助を行い、労働者の雇用の安定及び事業活動の継続を支援するものです。
2 交付対象拡大の目的
国の第2次補正予算において雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の制度拡充が決定し、申請ニーズは今後増えることが見込まれます。緊急雇用安定助成金のみ対象となる市内の小規模な事業者についても補助を行い、労働者の雇用の安定及び事業活動の継続を支援するものです。
3 事業の詳細
別紙のとおり
4 交付対象拡大時期
令和2年7月1日(水)
経済局/商工観光部/労働政策課
電話番号:048-829-1370 ファックス:048-829-1944
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