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更新日付:2020年1月30日 / ページ番号:C069511
さいたま市教育委員会において、臨時的任用教員へ支給した退職手当について、平成27年度から5年間、のべ約1,900人に対し、一部未払が生じていることが判明しました。
1 概要
(1)平成27・28年度
さいたま市教育委員会では、平成27・28年度において、埼玉県の制度の例によって市立高校・幼稚園の臨時的任用教員の退職手当を支給していました。この度、埼玉県より、平成27年度以降に支給した退職手当の算定が誤っており一部未払が生じていることが判明したとの連絡がありました。
本市においても確認したところ、市立高校・幼稚園の臨時的任用教員の退職手当に一部未払が生じていることが判明したものです。
(2)平成29年度以後
さいたま市教育委員会では、平成29年度から、小・中・特別支援学校の給与支給の権限が埼玉県から移譲されたことに伴い、新たに埼玉県の退職手当の支給事務を引き継ぎ、市立高校と合わせて、臨時的任用教員の退職手当を支給しています。
この退職手当についても、(1)と同様に一部未払が生じていることが判明したものです。
2 対象者
平成27年度以降に、さいたま市教育委員会の発令により臨時的任用教員(教諭・養護教諭)として市立学校に任用され、任期満了等の退職により退職手当が支給された者(のべ約1,900人)
4 対象年度と範囲
対象年度 |
小・中・特別支援学校 |
高校・幼稚園 ※幼稚園は平成28年度末に閉園 |
平成27~28年度 |
埼玉県が追給 |
さいたま市が追給 ※市立幼稚園は、平成27年度のみ |
平成29~令和元年度 |
さいたま市が追給 |
4 未払額
約2億4,000万円
5 今後の対応
対象者に追加支給できるよう、直ちに対象者に通知を発送し、必要な手続を進めていく。
6 再発防止策
制度改正時には、改正手続から運用までの各業務に従事する職員間で、改正に伴い発生する業務への影響を相互に確認する体制を整えることで再発防止に努める。
教育委員会事務局/学校教育部/教職員給与課
電話番号:048-829-1655 ファックス:048-829-1990
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