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更新日付:2019年8月10日 / ページ番号:C066273
キャッチセールスや架空請求など、若者を狙った悪質商法による消費者トラブルの相談を受け付けます。
令和元年8月22日(木曜日)・23日(金曜日)の2日間
市内在住の29歳以下の方
電話か来所で相談を受け付けます。
消費生活センター窓口について、詳しくは下記の関連情報をご覧ください。
市民局/市民生活部/消費生活総合センター
電話番号:048-643-2239 ファックス:048-643-2247
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