サイト内検索。検索したいキーワードを入力し、検索ボタンをクリックもしくはキーボードのエンターキーを押してください。
ページの本文です。
更新日付:2019年4月1日 / ページ番号:C063700
平成30年5月23日に「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」(平成30年法律第28号)が公布・施行されました。
この法律は、衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指すことなどを基本原則とし、国・地方公共団体の責務や、政党等が所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定める等、自主的に取り組むよう努めることなどを定めています。
1 目的
政治分野における男女共同参画を効率的かつ積極的に推進し、男女が共同して参画する民主政治の発展に寄与すること
2 基本原則
・衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指して行われること
・男女がその個性と能力を十分に発揮できること
・家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となること
3 責務等
・国・地方公共団体は、政党等の政治活動の自由及び選挙の公正を確保しつつ、必要な施策を策定し、実施するよう努める
(実態の調査及び情報収集等、啓発活動、環境整備、人材の育成等)
・政党等は、所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定める等、自主的に取り組むよう努める
民主主義の確立のためには、男女がその違いから生まれる互いの長所をいかし、平等に、かつ補い合いながら機能する、社会の営みにおける男女の真のパートナーシップが前提となります。
しかし、日本の現状は、国民が男女半々であるにもかかわらず議会の場に女性が少ない「過少代表」とも言える状況であり、諸外国とは大きな格差があります。
議会に女性が参画することで、女性の視点や母親としての声を議会に反映させることができたり、また、女性にとっては女性議員に対しての方が話しやすいなどがあり、より暮らしやすい社会のためには、政治活動における男女共同参画の推進が重要となります。
詳しくは、内閣府男女共同参画局ホームページをご覧ください。
政治分野における男女共同参画の推進(外部リンク)
市民局/人権政策・男女共同参画課/男女共同参画推進センター
電話番号:048-643-5816 ファックス:048-643-5801
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト