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更新日付:2022年6月1日 / ページ番号:C009440
近年、事業者内部からの通報を契機として、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事が相次いで明らかになりました。このため、そうした法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇等の不利益な取扱いから保護し、事業者のコンプライアンス(法令遵守)経営の強化をするために「公益通報者保護法」が平成18年に施行されました。
これにより、どのような内容の通報をどこへ行えば解雇等の不利益な取扱いから保護されるのかが明確になりました。
労働者が、事業者内部の一定の犯罪行為やその他の法令違反行為(最終的に刑罰が規定されているもの)について、
のいずれかに対し、通報先に応じた保護要件を満たした通報を行った場合
通報対象事実(1.対象となる法律に規定する犯罪行為の事実又は過料の理由とされている事実、2.対象となる法律の規定に基づく処分に違反することが犯罪行為となる場合における当該処分の理由とされている事実)が生じ、又はまさに生じようとしている場合
さいたま市では、通報内容について命令、勧告等の法的権限を有する行政機関として、公益通報者保護法の施行に伴い、その事務の取り扱いについて要綱を定めました。
さいたま市の行政機関としての通報窓口は、法的権限を有する各所管課となります。
また、公益通報者保護法の対象となる法律は、下記関連ファイルのとおりです。
制度の詳細については、消費者庁の公益通報者保護制度ウェブサイトをご覧ください。
総務局/総務部/総務課 総務係
電話番号:048-829-1083 ファックス:048-829-1983
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