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更新日付:2016年6月1日 / ページ番号:C047323
番号 | 所管局 | 所管部 | 所管課 | 処分の名称 | 根拠法令等 | 根拠条項 | 審査基準 | 標準処理期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保健福祉局 | 保健所 | 食品衛生課 | ![]() |
食品衛生法 食品衛生に関する条例(埼玉県条例) |
法律第52条 条例第2条、第3条 |
有 | 11日 (行商の申請の場合は8日間、更新申請の場合は60日間) |
2 | 保健福祉局 | 保健所 | 食品衛生課 | ![]() |
埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例 | 第13条 | 有 | 14日 |
3 | 保健福祉局 | 保健所 | 食品衛生課 | ![]() |
埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例 | 第16条 | 有 | 即日 |
4 | 保健福祉局 | 保健所 | 食品衛生課 | ![]() |
埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例 | 第17条 | 有 | 3日 |
5 | 保健福祉局 | 保健所 | 食品衛生課 | ![]() |
食品衛生に関する条例(埼玉県条例) | 第5条 | 有 | 3日 |
保健福祉局/保健所/食品衛生課
電話番号:048-840-2226 ファックス:048-840-2232
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