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更新日付:2020年12月23日 / ページ番号:C077375
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の規定に基づき設置された協議会で、協議会の委員は市民、動物関係団体、獣医師団体等で構成されています。動物愛護管理行政を推進するため、動物に関する様々な問題や適正飼養に関する事項について意見交換を行っています。
動物の愛護及び管理に関する法律(協議会に係る部分の抜粋 140KB)
平成19年5月30日
任期:令和元年9月1日~令和3年8月31日
(事務局 生活衛生課、 さいたま市動物愛護ふれあいセンター)
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保健福祉局/保健部/生活衛生課
電話番号:048-829-1299 ファックス:048-829-1967
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