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更新日付:2019年6月7日 / ページ番号:C043773
平成26年の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、「地方公共団体の長は、教育基本法第17条第1項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めるものとする。」(第1条の3第1項)とされました。
これを受け、本市は、平成27年9月、さいたま市総合教育会議における協議を経て、「さいたま市教育大綱」を定めました。
都市戦略本部/都市経営戦略部 企画・地方創生推進担当
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