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更新日付:2023年3月1日 / ページ番号:C068558
【重要なお知らせ】令和4年6月30日から、「健康保険証としての利用申込み」と「公金受取口座の登録」を行った方のマイナポイントの申込が開始されました。 |
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令和4年6月30日より前に「健康保険証としての利用申込み」と「公金受取口座の登録」を先行してお手続きした方は、令和4年6月30日以後に、改めて「マイナポイントの予約・申込」のお手続きが必要となりますのでご注意ください。 |
マイナポイントの仕組みや申込方法については、マイナンバー総合フリーダイヤルへお問い合わせください。 |
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電 話 :0120-95-0178 ※音声ガイダンスに従って、「5番」を選択してください。 |
ポイントの付与タイミングや付与条件、有効期限に関するご質問は、お申し込みいただいた決済サービスに直接お問い合わせください。お問い合わせ先は、コチラへ。 |
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マイナポイント事業は、マイナンバーカードを使った国の事業であり、民間のキャッシュレス決済手段を通じて「マイナポイント」を国費で付与し、消費の活性化やマイナンバーカードの普及促進を図るというものです。
この「マイナポイント」を受け取るには、「マイナンバーカード」を取得し、「マイナポイントの申込み」をする必要があります。
詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。
※マイナポイントの付与は、チャージ又は物品等の購入に対して行われますが、マイナポイント申込前に行ったチャージ又は物品等の購入に対してはマイナポイントが付与されませんので、ご注意ください。
令和4年1月1日から、「マイナポイント第2弾」として「1.マイナンバーカードの新規取得等で最大5,000円分」のマイナポイントの申込みが開始されました。 |
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1.マイナンバーカードの新規取得等 | 最大5,000円分のポイント |
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マイナンバーカードを新たに取得し、マイナポイントの申込み後、20,000円までのチャージまたはお買い物をすると、ご利用金額の25%のマイナポイント(上限5,000円分)を受け取ることができます。
※「マイナポイント第1弾」に申し込んでいない方が対象です。 ※令和3年12月末までにマイナポイント第1弾に申し込んだ方で、まだ20,000円のチャージやお買い物を行っていない場合(最大5,000円分までポイント付与を受けていない方)は、上限(5,000円分)までポイントの付与を受けることができます。 |
・申込開始時期:令和4年1月1日から
・マイナンバーカードの申請期限:令和5年2月末まで
・申込期限:令和5年5月末まで
令和4年6月30日から、「2.健康保険証としての利用申込みで7,500円分」と「3.公金受取口座の登録で7,500円分」のマイナポイントの申込みが開始されました。 |
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2.マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込み | 7,500円分のポイント |
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お持ちのマイナンバーカードを、健康保険証として利用できるよう申込み、マイナポイントの申込みをするとマイナポイントを受け取ることができます。 「健康保険証としての利用申込み」について、詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。 |
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3.公金受取口座の登録 | 7,500円分のポイント |
ご自身の預貯金口座を国(デジタル庁)に登録し、マイナポイントの申込みをするとマイナポイントを受け取ることができます。 「公金受取口座の登録」について、詳しくは、デジタル庁のホームページをご覧ください。 |
※6月30日より前に「健康保険証としての利用申込み」と「公金受取口座の登録」を先行してお手続きした方は、6月30日以後に、改めて「マイナポイントの予約・申込」のお手続きが必要となりますのでご注意ください。
・申込開始時期:令和4年6月30日から
・マイナンバーカードの申請期限:令和5年2月末まで
・申込期限:令和5年5月末まで
マイナポイントの申込みは、QRコード決済(○○Pay)や電子マネー(交通系のICカードなど)、クレジットカードなどのキャッシュレス決済サービスの中からお好きなサービスを一つ選択して、申込みます。マイナポイントは、この「選択したキャッシュレス決済サービスのポイント」として付与されます。 |
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※申込後に決済サービスを変更することはできません。
※決済サービスによっては、事前登録が必要な決済サービスや、ポイントの受取に手続が必要な決済サービスがあります。
※ポイントの付与条件やタイミングなどは、各決済サービスによって異なります。コチラから、申し込んだサービスの詳細ページをご確認ください。
マイナポイントの申込方法については、以下の「マイナポイントの申込方法」又は「関連ダウンロードファイル」をご覧ください。
パソコンやスマートフォンをお持ちでない場合、さいたま市では区役所等において「マイナポイントの手続支援」を行っています。詳細は、コチラをご覧ください。 |
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※「マイナポイント手続スポット」として、他に郵便局や携帯電話ショップなどがあります。詳細は、総務省のホームページをご覧ください。
期間:令和2年9月から令和3年12月末まで
対象:令和3年4月末までにマイナンバーカードを申請した方
概要:2万円分の前払い又は物品の購入に対し、最大5,000円相当分のマイナポイントを付与(プレミアム率25%)。
「マイナポイント」に関する手続きを装って、口座番号や暗証番号を聞き出そうとする不審な電話や訪問等にご注意ください。
さいたま市や総務省が、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いしたり、手数料等の振り込みを求めることはありません。
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
電 話 :0120-95-0178 ※ダイヤル後、「5」番を選択してください。
平 日 :9時30分~20時00分
土日祝:9時30分~17時30分
都市戦略本部/デジタル改革推進部 デジタル改革担当
電話番号:048-829-1047・1048 ファックス:048-829-1985
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