ページの本文です。
更新日付:2019年11月25日 / ページ番号:C010725
自治基本条例とは、自治に関する基本的な理念や市政運営の基本的事項等を定めるもので、市民自治の確立に向けた基本的な考え方を示す法的基盤となるものです。
自治基本条例が制定されると、市の条例や計画等は、原則として自治基本条例の規定に適合するように制定(策定)又は運用されることとなり、自治体における最高規範、いわゆる「自治体の憲法」とも言われています。
さいたま市が政令指定都市として自立・発展し、市民ニーズに即した市政運営を行っていくためには、市民、行政が自らの責任を果たし、地域や市の課題をともに考え、ともに行動し取り組んでいくことが必要不可欠です。
自治基本条例は、これを法的にルール化し、市民・行政が一体となって「市民自治の確立 市民が主役の、しあわせを実感できるさいたま市づくり」を目指すために必要なものです。
自治基本条例制定の主な効果として、
などが考えられます。
自治基本条例は、自治の基本理念や市政運営の基本的事項等を定めるもので、条例の制定がすぐに、市民生活に影響を及ぼすようなものではありません。
しかし、条例の趣旨を踏まえ、条例に基づく取組を全市的に推進することにより、条例制定の目的である「市民自治の確立 市民が主役の、しあわせを実感できるさいたま市づくり」の実現につながっていくものと考えています。
本市では、自治基本条例の制定に向けて、公募市民、関係団体代表者、学識者からなる「自治基本条例検討委員会」を中心に検討を進めるとともに、様々な市民参画の手法を活用していきます。
年度 | 月 | 内容 |
---|---|---|
平成21年度 | 12月 | ![]() |
3月 | 検討委員会委員の公募・選定 | |
平成22年度 | 4月から | 検討委員会の設置、開催 |
5月から7月 | 市長タウンミーティングの実施 | |
9月から1月 | 様々な団体等との意見交換会等の実施 | |
3月 | ![]() |
|
平成23年度 | 5月から7月 | 各区での市民意見交換会の実施 |
5月・7月 | 職員有志との意見交換の実施 | |
5月から8月 | 出前意見交換会の実施 | |
6月 | 議会への中間報告説明会の実施 | |
7月 | 学生との意見交換の実施 | |
未定 | 検討委員会の最終報告 | |
未定 |
|
都市戦略本部/都市経営戦略部
電話番号:048-829-1035 ファックス:048-829-1997
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト