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更新日付:2017年4月7日 / ページ番号:C002952
「さいたま市建築基準法施行細則」にて、定める申請・届出等に関する様式は以下からダウンロードできます。
さいたま市では、建築場所により、所管する建築主事の区域を「さいたま市建築基準法施行細則」により定めています。
市への申請先は、この所管区域の建築主事へ提出していただく必要がありますので、建築相談についても極力、所管区域の担当までお問い合わせをお願いいたします。
お問い合わせ
建設局 北部建設事務所 建築審査課
電話番号 048-646-3242
ファックス 048-646-3268
E-Mail 担当課へメールを送信する:(SSL対応)
お問い合わせ
建設局 南部建設事務所 建築審査課
電話番号 048-840-6242
ファックス 048-840-6267
E-Mail 担当課へメールを送信する:(SSL対応)
建設局/建築部/建築行政課
電話番号:048-829-1533 ファックス:048-829-1982
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