ページの本文です。
更新日付:2023年8月25日 / ページ番号:C060542
〇令和3年4月1日からADL維持等加算(1)、(2)を算定できる場合
・令和3年4月9日までにADL維持等加算の申出「あり」とLIFEへの登録「あり」の届出を行っている事業所
・評価期間(令和2年4月~令和3年3月または令和2年1月~同年12月)の測定結果をLIFEに入力
〇令和3年5月1日からADL維持等加算(1)、(2)を算定できる場合
・各サービス毎の加算等に係る届出期間までにADL維持等加算の申出「あり」とLIFEへの登録「あり」の届出を行っている事業所
・評価期間(令和2年5月~令和3年4月)の測定結果をLIFEに入力
〇令和4年4月1日からADL維持等加算(1)、(2)を算定するためには
・令和3年4月までにADL維持等加算の申出「あり」とLIFEへの登録「あり」の届出を行っている事業所
・評価期間(令和3年4月~令和4年3月)の測定結果をLIFEに入力
※令和4年度以降に算定する場合、当該加算の算定を開始しようとする月の前年同月に届出を行ってください。
ADL維持等加算(3)は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届出を行った事業所に対して実績や届出内容を確認後、請求に応じて加算されます。
なお、ADL維持等加算を「申し出あり」と届出を行った事業所を対象に、国保連合会が抽出・算定した結果、「評価対象者数」及び「重度者の割合」に係る算定要件を満たしている事業所について、以下のとおり掲載します。
<令和4年度>
令和4年ADL維持等加算一覧表(通所介護)(PDF形式 43キロバイト)
<令和3年度>
令和3年ADL維持等加算一覧表(2月22日時点)(PDF形式 59キロバイト)
令和3年ADL維持等加算一覧表(3月18日時点)(PDF形式 18キロバイト)
注)この加算は令和3年3月31日時点で令和3年度介護報酬改定による改正前のADL維持等加算に係る届出を行っている事業所が当加算を算定できますが、(1)、(2)と併算定はできません。また、令和5年度以降は算定することができません。
<対象サービス>
通所介護
地域密着型通所介護
特定施設入居者生活介護(R3年度報酬改定に伴い追加)
介護老人福祉施設(R3年度報酬改定に伴い追加)
認知症対応型通所介護(R3年度報酬改定に伴い追加)
地域密着型特定施設入居者生活介護(R3年度報酬改定に伴い追加)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(R3年度報酬改定に伴い追加)
・ ADL維持等加算(3)の算定対象事業所 ※算定可否を決定後に掲載します。
ADL維持等加算〔申出〕の有無の届出
●介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
以下のリンク先から該当サービス分類の介護給付費に係る体制等に関する届出書ダウンロードしてください。
>介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表
●介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
以下のリンク先から該当サービスの介護給付費算定に係る体制等状況一覧表をダウンロードしてください。
>介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表
※ADL維持加算の申出「あり」、LIFEへの登録を「あり」として届け出てください。
※届出を行った翌年度以降は再度、申出「あり」の届出は必要ありません。
再算定を希望しない場合は、申出「なし」の届け出てください。
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6-4-4
福祉局長寿応援部介護保険課 事業者係 宛
ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について(PDF形式 117キロバイト)
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(PDF形式 548キロバイト)
令和2年度における、ADL維持等加算算定事業所を以下のとおり掲載いたします。
ADL維持等加算算定事業所一覧(PDF形式 26キロバイト)
福祉局/長寿応援部/介護保険課
電話番号:048-829-1264 ファックス:048-829-1981
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト