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更新日付:2023年4月2日 / ページ番号:C094778
さいたま市有料老人ホーム設置運営指導指針において、以下1~4の対応については、令和6年3月31日までの努力義務となっております。
1.認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置について
2.業務継続計画について(策定、周知、研修及び訓練の開催)
3.衛生管理について(委員会の開催、指針整備、研修及び訓練の開催)
4.虐待防止について(委員会の開催、指針整備、研修開催、担当者配置)
この度、経過措置対応状況に関するアンケート結果をまとめましたので、公表いたします。
各事業所においては、令和6年3月31日までにご対応いただきますようお願いします。
以下よりご覧ください。
さいたま市有料老人ホーム設置運営指導指針における経過措置に関する対応状況結果について(PDF形式 57キロバイト)
16 本指針の適用等
(7) 経過措置
1. 改正後指針7(2)二に示す認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることについて、令和6年3月
31 日までは努力義務とすること及び新たに採用した職員については採用後1年間の猶予期間を設ける。
2. 改正後指針8(5)に示す業務継続計画の策定、同指針8(7)に示す衛生管理等及び同指針9(4)ロからホに示す虐待の防
止のための対策を検討する委員会の開催等について、令和6年3月31日までは努力義務とする。
※経過措置に関する補足
7 (2) 二 介護に直接携わる職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第八条第二項に規定
する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護基礎研修を受
講させるために必要な措置を講じること。
8 (5) イ 感染症や非常災害の発生時において、入居者に対する処遇を継続的に行うための、及び非常時の体制で早期の
業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置
を講じること。計画の策定にあたっては、「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業
務継続ガイドライン」及び「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照さ
れたい。
ロ 職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。なお、
訓練については、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わ
せながら実施することが適切である。
ハ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
8 (7) イ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以
下、「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上
開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。なお、委員会については、感染対策の知
識を有する者を含む、幅広い職種により構成することが望ましい。
ロ 感染症及びまん延の防止のための指針を整備すること。
ハ 職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。なお、訓練につ
いては、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら
実施することが適切である。
9 (4) ロ 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)
を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
ハ 虐待の防止のための指針を整備すること。
ニ 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
ホ ロからニまでに掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
福祉局/長寿応援部/介護保険課
電話番号:048-829-1264 ファックス:048-829-1981
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