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更新日付:2020年7月1日 / ページ番号:C051901
さいたま市が実施する介護予防・日常生活支援総合事業のうち、次の5つのサービスを提供するためには、市から事業者指定を受ける必要があります。
(訪問型サービス)
1.介護予防訪問介護サービス(平成29年3月31日までの介護予防訪問介護に相当するサービス)
2.家事支援型訪問サービス(緩和した基準による訪問型サービス)
(通所型サービス)
3.介護予防通所介護サービス(平成29年3月31日までの介護予防通所介護に相当するサービス)
4.交流型通所サービス(緩和した基準による通所型サービス)
5.運動型通所サービス(緩和した基準による通所型サービス)
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき緊急事態宣言が発令されたことを受けまして、4月8日から当分の間(期間は変動する可能性があります。)介護保険課への各種申請書類の提出は、原則郵送にてお願いいたします。
※郵送等での書類提出の際は、書類作成担当者の氏名及び担当者に繋がる連絡先の記載をお願いいたします。
申請受付は毎月10日締め切り、翌月1日の指定となります。
10日が祝祭日の場合、申請受付は前日までとなります。
【緩和した基準によるサービス・現行相当サービスについて新規指定申請を行う場合】
申請の際には、電話でのご予約をお願いします。
通常、申請手続きは1回で済むことはありません。締め切りまでに3回程度は来庁いただくことになりますので、遅くとも締め切りの5開庁日前までには1回目の予約をしていただくよう、余裕を持った手続きをお願いいたします。
なお、申請受付の締め切り当日が1回目の申請手続きの場合は、翌月1日の指定はできません。
予約先
介護保険課事業者係
電話番号048-829-1265
以下の類型ごとに、「添付書類一覧」にある書類を提出してください。
なお、申請の際には、「添付書類一覧」も提出してください。
(1).添付書類一覧
(訪問型サービス)
(通所型サービス)
※1 平成27年4月1日以降に開設している市内の事業所が介護予防訪問介護(通所介護)サービスを申請する場合、
添付書類一覧の黄色で着色された部分の書類を提出してください。※市外の事業所が申請する場合添付書類一覧の書類一式をご用意ください。
※2 申請の時点ですでに開設して指定を受けている訪問(通所)介護事業所が、緩和した基準によるサービス
(家事支援型訪問サービス、交流型・運動型通所サービス)の指定申請を行う際は、添付書類一覧の黄色で着
色された部分の書類を提出してください。
(2).申請書類様式
添付書類一覧を参照し、必要に応じて以下の書類を作成して下さい。
各サービスの指定基準等については、次のとおりです。
(訪問型サービス)
・(改正後全文)さいたま市介護予防訪問介護サービスの人員、設備及び運営の基準等に関する要綱(平成29年3月31日さいたま市告示第511号)(PDF形式 222キロバイト)
・さいたま市介護予防訪問介護サービスの人員、設備及び運営の基準等に関する要綱の一部を改正する告示(平成30年3月29日さいたま市告示第476号)(PDF形式 51キロバイト)
・さいたま市家事支援型訪問サービスの人員、設備及び運営の基準等に関する要綱(PDF形式 220キロバイト)
・さいたま市介護予防訪問介護サービス・さいたま市家事支援型訪問サービスの基準について(通知)
(通所型 サービス)
・さいたま市介護予防通所介護サービスの人員、設備及び運営の基準等に関する要綱(PDF形式:301KB)
・さいたま市交流型通所サービスの人員、設備及び運営の基準等に関する要綱(PDF形式:351KB)
・さいたま市運動型通所サービスの人員、設備及び運営の基準等に関する要綱(PDF形式:353KB)
・ さいたま市介護予防通所介護サービス・さいたま市交流型通所サービス・さいたま市運動型通所サービスの基準について(通知)
(指定申請等に関する要綱)
【改正後全文】さいたま市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定の申請等に関する要綱(PDF形式 485キロバイト)
さいたま市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定申請等に関する要綱の一部を改正する告示(平成30年11月13日公布さいたま市第1540号(PDF形式 559キロバイト)
以下のURL「介護サービス事業者の検索」よりご覧いただけます。
http://www.city.saitama.jp/002/003/003/001/004/p041778.html
保健福祉局/長寿応援部/介護保険課 事業者係
電話番号:048-829-1265 ファックス:048-829-1981
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