ページの本文です。
更新日付:2023年4月2日 / ページ番号:C083316
令和2年4月1日に改正社会福祉法が施行され、無料低額宿泊所等に「居宅生活が可能な状況になるまでの間の一時的な居住の場」としての役割が示されたことに伴い、無料低額宿泊所の入居者に対する介護サービスの取扱いを整理し、「さいたま市無料低額宿泊所等の入居者に対する介護サービスの取扱いに関する基準」を定めました。以下の5つの基準をすべて満たす場合に限り、介護サービスの利用をすることができますので御留意ください。
1 入居している無料低額宿泊所等が「さいたま市被保護者等住居・生活サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例(令和元年さいたま市条例第35号)」を遵守していること
2 入居者が次のいずれかの要件を満たすこと
(1) サテライト型住居以外の入居者であって、居宅生活の準備や訓練を行っていること
(2) サテライト型住居の入居者であること
3 入居期間が入居日から1年以内であること
4 介護サービスを提供する者が、無料低額宿泊所等を設置する者と同一又は密接な関係を持つ者でないこと
5 提供を受ける介護サービスが次のいずれにも該当しないこと
(1) 特定施設入居者生活介護
(2) 施設サービス
(3) 認知症対応型共同生活介護
(4) 地域密着型特定施設入居者生活介護
(5) 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
(6) 介護予防特定施設入居者生活介護
(7) 介護予防認知症対応型共同生活介護
(8) 居宅介護住宅改修費の支給
(9) 介護予防住宅改修費の支給
詳しくはリンク先の通知及び基準を御覧ください。
福祉局/長寿応援部/介護保険課
電話番号:048-829-1264 ファックス:048-829-1981
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト