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更新日付:2021年1月25日 / ページ番号:C072446
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについて以下のとおり御確認下さい。
新型コロナウイルス感染症の影響により、報酬請求の事務等に遅れが生じ請求期日に間に合わない事業所等への対応について、下記のとおり通知がありましたので御確認下さい。
新型コロナウイルス感染症に係る介護報酬等の請求(9月提出分及び10月提出分)の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症に係る介護報酬等の請求(7月提出分及び8月提出分)の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症に係る介護報酬等の請求(5月提出分及び6月提出分)の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症に係る介護報酬等の請求(3月提出分及び4月提出分)の取扱いについて
事業所指定効力停止の開始・解除に準じた取扱いとして、日割り計算をすること。感染拡大防止のため自主的に休業した場合についても同様に日割りとすること。
あらかじめサービス計画に位置付けられた利用日に、健康状態、直近の食事の内容や時間、直近の入浴の有無や時間、当日の外出の有無と外出先、希望するサービスの提供内容や頻度等について、電話により確認した場合には月額報酬の算定を可能とする。
なお、当該サービスを提供する際には、担当のケアマネジャーとサービスの必要性を検討し、利用者に対して、変更後のサービス提供内容及び月額報酬に対する自己負担額が発生することを説明し同意を得ること。また電話により確認した事項等について記録を残すこと。
介護予防・日常生活支援総合事業についての、その他の事項は、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについて」等で示されている訪問介護や通所介護等に関する臨時的な取扱いと同様の扱いとする。
・第11報問5の取扱いについて(さいたま市通知)
・第1報
・第2報(介護保険最新情報Vol.770)
・第3報(介護保険最新情報Vol.773)
・第4報(介護保険最新情報Vol.779)
・第5報(介護保険最新情報Vol.796)
・第6報(介護保険最新情報Vol.809)
・第7報(介護保険最新情報Vol.813)
・第8報(介護保険最新情報Vol.816)
・第9報(介護保険最新情報Vol.818)
・第10報(介護保険最新情報Vol.823)
・第11報(介護保険最新情報Vol.836)
・第12報(介護保険最新情報Vol.842)
・第13報(介護保険最新情報Vol.847)
・介護保険最新情報vol.915(業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12 報)」等の令和3年度における取扱いについて)
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめ(厚生労働省ホームページ)
保健福祉局/長寿応援部/介護保険課
電話番号:048-829-1264 ファックス:048-829-1981
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