ページの本文です。
更新日付:2023年8月2日 / ページ番号:C003151
国民健康保険団体連合会(以下、国保連)の審査終了後
介護給付の実績(以下、実績)の訂正を行いたい場合
差分だけを調整することはできません。
誤りを含む実績全てを取下げ、再度正しい実績で請求することになります。
(例えば1日分の実績を修正したい場合や公費の請求し忘れ等でも、いったん1か月分全ての実績を取下げます)
(補足)様式はこのページの最後にあります。
(補足)事業者が過誤申立書を提出する保険者は、被保険者証の市区町村・広域連合になります。
さいたま市では、さいたま市以外の被保険者の過誤は行えません。
(補足)被保険者番号が「H」から始まる方は、介護保険の対象ではありません。各福祉事務所にお問い合わせください。
実績を取下げ、いったん実績を削除しゼロにする申立てを言います。
実績取下げを行った同一審査月に再請求することはできません。
「通常過誤申立書」をダウンロードし、注意事項を全て読んだ上で、必要事項を記入し、さいたま市に提出してください。
締切は毎月10日です。(必着)
毎月10日までに提出されたされたものを、当月の国保連の審査で処理します。
(様式はこのページの最後にあります)
【お知らせ】
令和5年5月より、通常過誤申立書のエクセル様式を一部変更し、プルダウンで申立て理由等を選択できるようにしました(記載項目に変更はありません)。
既に通常過誤申立書をダウンロードし活用している事業所につきましては、改めてダウンロードし新様式をご利用くださいますようお願いいたします。
(補足)同月過誤申立を行う場合には、事前に介護保険課までご連絡ください。
国保連の審査において、実績取下げと再請求を同一審査月に併せて行うことで「過誤申立による介護報酬の減額(返金)」と「再請求による介護報酬」を相殺するように計算し、過不足額分を、他の介護報酬に加算・減算する方法です。
あらかじめ事業者は「同月過誤申立書」をさいたま市に提出します。
申立書の中に「再請求予定月」を記載します。
さいたま市は、この「再請求予定月」に国保連に対して「過誤申立」を行います。
事業者は再請求予定月に、国保連に再請求を行います。
国保連は、さいたま市から提出された「過誤申立」と事業者から提出された再請求をあわせて審査し、増減額分を調整し、事業者に報酬を支払います。
「同月過誤申立書」をダウンロードし、注意事項を全て読んだ上で、必要事項を記入し、さいたま市に提出してください。
締切は毎月25日です。(必着)
毎月25日までに提出されたものを、翌月の国保連の審査で処理します。
(様式はこのページの最後にあります)
国保連に再請求を忘れずに行ってください。
同月過誤申立を行う場合は、埼玉県国保連合会にも同月過誤処理依頼書を提出する必要があります。なお、埼玉県国保連合会に提出する様式に関するお問い合わせについては、次の連絡先に確認してください。
埼玉県国民健康保険団体連合会介護福祉課 電話番号:048-824-2537
(様式はこのページの最後にあります)
申立書の送付は郵送、窓口又はE-mailでお願いします。
ファックスでは受け付けておりません。
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
さいたま市役所 福祉局長寿応援部 介護保険課 宛
福祉局長寿応援部介護保険課 または 各区役所高齢介護課 窓口
提出先メールアドレス:kaigo-hoken@city.saitama.lg.jp
※ E-mailで提出する場合は、タイトルに過誤申立である旨が分かるようにして送付してください。
福祉局/長寿応援部/介護保険課
電話番号:048-829-1264 ファックス:048-829-1981
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト