ページの本文です。
更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C082956
1.指定までの流れ
2.指定申請における注意点
3.申請書類等
4.指定通所介護事業所・指定認知症対応型通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービス
5.サテライト事業所の設置に係る取扱指針について
6.市町村の区域を越えて地域密着型サービスを利用するための手続きについて
7.介護保険サービス事業者の定款への記載例について
8.運営法人変更に伴う新規指定申請について
9.通所リハビリテーションのみなし指定に係る体制等状況一覧表等の提出について
10.≪重要≫他法令の手続きについて
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、当分の間、介護保険課への各種申請書類の提出は、原則郵送にてお願いいたします。
※郵送等での書類提出の際は、書類作成担当者の氏名及び担当者に繋がる連絡先の記載をお願いいたします。
10日が祝祭日の場合は、その前日が締め切りとなります。
【予約先・提出先】
〒330-9588 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
さいたま市役所 介護保険課 事業者係
電話番号048-829-1265
※さいたま市が実施する介護予防・日常生活支援総合事業のうち、次の5つのサービスを提供するためには、市から事業所の指定を受ける必要があります。
(訪問型サービス)
1.介護予防訪問介護サービス(平成29年3月31日までの介護予防訪問介護に相当するサービス)
2.家事支援型訪問サービス(緩和した基準による訪問型サービス)
(通所型サービス)
3.介護予防通所介護サービス(平成29年3月31日までの介護予防通所介護に相当するサービス)
4.交流型通所サービス(緩和した基準による通所型サービス)
5.運動型通所サービス(緩和した基準による通所型サービス)
※地域密着型サービス事業者は、公募により決定されます。審査を経て選定を受けた事業者は、新規申請の手続きをしてください。
>さいたま市地域密着型サービス事業者の公募について
※新規指定事業所は、介護サービス情報公表システムへの登録が必要です。
>さいたま市情報公表サービスについて
以下の「新規指定申請書添付書類一覧」リンク先から指定を受けたいサービスの添付書類一覧をご確認の上、当該添付書類一覧のとおりに書類を提出してください。
なお、申請の際には、「添付書類一覧」も提出してください。
サービス分類はサービス種類一覧.pdfを参照してください。
>新規指定申請に係る添付書類一覧1(居宅サービス・施設サービス・介護予防サービス・居宅介護支援)
>新規指定申請に係る添付書類一覧2(地域密着型(介護予防)サービス・介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)・介護予防支援(地域包括支援センター))
新規指定申請書添付書類一覧に記載されている指定申請書等の様式は以下のリンク先を確認してください。
>新規指定申請書等様式・リンク集
介護保険の指定が不要の場合、介護保険の指定を辞退する場合は、以下の書類を提出してください。
・指定を不要とする旨の申出書
様式第3号 指定を不要とする旨の届出書(居宅サービス・介護予防サービス)(エクセル形式 22キロバイト)
・指定辞退届出書
様式第6号 指定辞退届出書(居宅サービス・施設サービス・介護予防サービス)(エクセル形式 25キロバイト)
様式第5号 指定辞退届出書(居宅介護支援・地域密着型(介護予防)サービス)(エクセル形式 25キロバイト)
指定通所介護事業所・指定認知症対応型通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスを提供する場合、介護保険法の指定申請をする前に、消防署への報告が必要となります。
消防署の確認終了後に、指定申請いただくようお願いいたします。
また、宿泊サービスについての届出も必要となります。
詳細は、以下のリンクページを確認してください。
>指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスの提供について
介護保険法で規定される指定居宅サービス事業所、指定介護予防サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所において、本体事業所以外にサテライト事業所を設置する場合の指針です。サテライト事業所の設置を検討されている場合には、以下の指針をご確認下さい。
サテライト事業所の設置に係る取扱指針(PDF形式 69キロバイト)
介護保険制度における地域密着型サービスは、原則としてその施設がある市町村の被保険者のみが利用できるものです(介護保険法第78条の2)。
しかし、特別な事情があるときは、特例として事業所の所在市町村長等の同意により、他市町村の被保険者の利用が可能となっています。
なお、同意や指定の手続きを受けないまま利用があった場合、介護給付費を支給できませんのでお早めにご相談ください。
詳細は以下のページをご覧ください。
>市町村の区域を越えて地域密着型サービスを利用するための手続きについて
介護保険法に基づくサービスの事業者指定を受ける際の定款への事業目的の記載例を提示しておりますので、参考にしてください。
介護保険法に基づく各種サービスの定款への事業名の記載について(PDF形式 65キロバイト)
運営法人が吸収合併及び吸収分割等をすることに伴い変更された場合は、事業所を廃止し、新たに新規指定申請を行うことになります。
しかし、吸収合併及び吸収分割に伴う運営法人の変更の場合は新規指定申請書類の一部を省略することができる場合があります。
詳細は以下の通知及び介護保険課までご相談ください。
介護保険最新情報Vol.862(PDF形式 197キロバイト)
※地域密着型サービス事業所の法人変更(吸収合併及び吸収分割に伴うものを除く。)は、基本的に書類審査やヒアリングによる審査の上、さいたま市地域密着型サービス運営委員会での意見を踏まえ決定されますので、余裕をもってご相談ください。
保険医療機関における介護保険のみなし指定事業所については、介護保険法上の運営基準等を満たした上で適切にサービスを提供する必要があります。その上で、(介護予防)通所リハビリテーションのみなし指定事業所については、体制届出の内容によってサービス提供体制が整っているか否かを判断することが必要であることから、あらかじめ体制等状況一覧表等の提出が必要となります。
つきましては、保険医療機関におけるみなし指定で介護保険の通所リハビリテーションの事業所として事業の実施を予定している場合には、以下のページをご確認の上、手続をしていただききますようお願いします。
>通所リハビリテーションのみなし指定に係る体制等状況一覧表等の提出について
介護保険法の指定事業者となるためには、介護保険法が要求する指定基準を満たしていることのほか、指定申請の前に調整を行っておくことが望ましいものや、所管する行政機関の許可・認可等を受けなければならないものもあります。詳細はそれぞれの所管する行政機関にご確認ください。
以下は、主な関係法令や手続等になります。以下の例示以外にも該当する関係法令等がある場合がありますのでご注意ください。
1.福祉関連法令の適用を受けるもの
老人福祉法(有料老人ホーム等)、生活保護法等
(平成26年7月1日より、介護保険法指定(許可)事業所は、生活保護の指定を受けたものとみなされております。)
2.他法規制の可能性があるもの
都市計画法、農地法、建築基準法、消防法、福祉のまちづくり条例、文化財保護法等
3.事前に調整しておく必要があるもの
高齢福祉課、隣接地権者、自治会、民生委員等
4.事業者として当然に守るべき法規制等
就業規則等の労働基準監督署への届出、税務署への届出、雇用保険の届出、法人の定款変更等の手続等
<例>
食事や入浴サービス等を提供する通所介護事業所を開設する場合は、
・老人福祉法に基づく届出
・消防法に基づく消防計画の作成・届出等
・安全衛生法に基づく調理のための手続等
・都市計画法・建築基準法に基づく用途変更等
・労働基準法に基づく就業規則の作成・提出等
などが想定されます。
福祉局/長寿応援部/介護保険課 事業者係
電話番号:048-829-1265 ファックス:048-829-1981
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト