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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C082762
指定(許可)の有効期限満了日の経過後も事業所・施設の運営を継続する場合には、介護保険法の規定に基づく指定の更新を受ける必要があります。
当該更新を受けない場合は、事業所・施設の指定(許可)の効力を失うこととなります。
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、当分の間、介護保険課への各種申請書類の提出は、原則郵送にてお願いいたします。
※郵送等での書類提出の際は、書類作成担当者の氏名及び担当者に繋がる連絡先の記載をお願いいたします。
有効期間は、指定日から6年です。
※介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)に関しては、有効期限が本体サービス(通所介護、地域密着型通所介護、訪問介護)と同じになりますので、ご注意下さい。
指定(許可)の有効期間の満了日を迎える事業所・施設について、有効期間満了日の約2か月から3か月前に案内の通知を郵送します。案内通知に従って手続きを進めてください。
〒330-9588 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
さいたま市役所 介護保険課 事業者係
休止中の事業所・施設については、指定更新されません。満了日にて指定の効力を失うこととなります。ご注意ください。
以下の「指定更新申請に係る添付書類一覧」リンク先から指定更新を行うサービスの添付書類一覧をご確認の上、当該添付書類一覧のとおりに書類を提出してください。
なお、地域密着型サービス又は介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)の事業所で、複数の市区町村が指定している場合、指定の更新手続きは各市区町村毎に行う必要があります。
サービス分類はサービス種類一覧.pdfを参照してください。
■居宅サービス、施設サービス、介護予防サービス、居宅介護支援
>指定更新申請に係る添付書類一覧1(居宅・施設・介護予防サービス・居宅介護支援)
■地域密着型(介護予防)サービス、介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)、共生型サービス、介護予防支援(地域包括支援センター)
>指定更新申請に係る申請書類一覧2(地域密着型(介護予防)サービス・第1号事業・包括)
指定更新申請に係る申請書類一覧に記載されている指定申請書の様式は以下のとおりです。
■居宅サービス、施設サービス、介護予防サービス
様式第2号 指定(許可)更新申請書(居宅サービス・施設サービス・介護予防サービス)(エクセル形式 37キロバイト)
■居宅介護支援、地域密着型(介護予防)サービス
様式第1号の2 指定更新申請書(居宅介護支援・地域密着型(介護予防)サービス)(エクセル形式 35キロバイト)
■介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)
様式第5号 指定更新申請書(介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)(エクセル形式 29キロバイト)
■介護予防支援(地域包括支援センター)
様式第4号 指定更新申請書(介護予防支援(地域包括支援センター))(ワード形式 48キロバイト)
>指定申請・変更届等添付書類 参考様式1 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
>指定申請・変更届等添付書類 参考様式2
>指定申請・変更届等添付書類 付表1(居宅・施設・介護予防サービス・第1号事業)
>指定申請・変更届等添付書類 付表2(居宅介護支援・地域密着型(介護予防)サービス・共生型サービス・包括)
指定有効期限を合わせて更新する旨の申出書(ワード形式 15キロバイト)
介護保険指定事業者に係る指定更新制度の参考資料です。
平成19年4月11日厚生労働省全国介護保険指導監督担当係長会議資料(PDF形式 801キロバイト)
介護保険法上の事後規制について(PDF形式 615キロバイト)
平成18年改定関係Q&A(PDF形式 183キロバイト)
地域密着型サービスの更新等について01(PDF形式 569キロバイト)
地域密着型サービスの更新等について02(PDF形式 420キロバイト)
平成21年3月13日厚生労働省「介護保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(PDF形式 324キロバイト)
福祉局/長寿応援部/介護保険課 事業者係
電話番号:048-829-1265 ファックス:048-829-1981
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