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更新日付:2021年1月14日 / ページ番号:C018702
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき緊急事態宣言が発令されたことを受けまして、4月8日から当分の間(期間は変動する可能性があります。)介護保険課への各種申請書類の提出は、原則郵送にてお願いいたします。
※郵送等での書類提出の際は、書類作成担当者の氏名及び担当者に繋がる連絡先の記載をお願いいたします。
申請受付は毎月10日締め切り、翌月1日の指定となります。
10日が祝祭日の場合、申請受付は前日までとなります。
申請の際には、電話でのご予約をお願いします。
通常、申請手続きは1回で済むことはありません。締め切りまでに3回程度は来庁いただくことになりますので、遅くとも締め切りの5開庁日前までには1回目の予約をしていただくよう、余裕を持った手続きをお願いいたします。
なお、申請受付の締め切り当日が1回目の申請手続きの場合は、翌月1日の指定はできません。
予約先
介護保険課事業者係
電話番号048-829-1265
※新規指定事業所は、介護サービス情報公表システムへの登録が必要です。
以下のホームページから報告様式をダウンロードし、書類を指定申請時に介護保険課まで提出してください。
・「介護サービス情報の公表」(新しいウィンドウで開きます)
以下の「添付書類一覧」にある書類を提出してください。
なお、申請の際には、「添付書類一覧」も提出してください。
申請書類は、こちらからダウンロードしてください。
介護の指定が不要の場合、介護の指定を辞退する場合は、以下の用紙を提出してください。
なお、介護の指定手続きについての詳細は、マニュアルを参照してください。
指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスを提供する場合、介護保険法の指定申請をする前に、消防署への報告が必要となります。
消防署の確認終了後に、指定申請いただくようお願いいたします。
また、宿泊サービスについての届出も必要となります。
詳細は、以下のリンクページを確認してください。
指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスの提供について
介護保険法で規定される指定居宅サービス事業所、指定介護予防サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者のおいて、本体事業所以外にサテライト事業所を設置する場合の指針です。サテライト事業所の設置を検討されている場合には、以下の指針をご確認下さい。
保健福祉局/長寿応援部/介護保険課 事業者係
電話番号:048-829-1265 ファックス:048-829-1981
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