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更新日付:2023年6月20日 / ページ番号:C008632
介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
介護サービス事業者が義務付けられている業務管理体制整備の内容は、指定又は許可を受けている事業所数に応じて変わります。
詳しくは下表を参照ください。
なお、事業所数には、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所は含まれません。
事業所数 | 20未満 | 20以上100未満 | 100以上 |
---|---|---|---|
内容 | 法令遵守責任者の選任 | 法令遵守責任者の選任 | 法令遵守責任者の選任 |
- | 法令遵守マニュアルの整備 | 法令遵守マニュアルの整備 | |
- | - | 法令遵守に係る監査 |
さいたま市の届出先は次のとおりです。
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
さいたま市役所福祉局長寿応援部介護保険課 事業者係
電話番号 048-829-1265
なお、指定事業所の所在地によって届出先は変わります。下表を参照してください。
No. | 区分 | 届出先 |
---|---|---|
1 | 指定事業所が三以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 |
2 | 指定事業所が二以上の都道府県に所在し、かつ、二以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 主たる事務所の所在地の都道府県知事 |
3 | 指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 | 指定都市の長 |
4 | 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者 | 3を除く市町村長 |
5 | 1から4以外の事業者 | 都道府県知事 |
以下に該当する場合、届出が必要です。
区分 | 届出様式 | 届出期限 |
---|---|---|
業務管理体制の整備に関して届け出る場合(初めて介護の指定を受ける場合) | ![]() |
指定申請時 |
事業展開地域の変更により届出先の変更が生じた場合 | ![]() |
変更から10日以内 |
届出事項に変更が生じた場合 | ![]() |
変更から10日以内 |
(R3.1.13改正)さいたま市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱(PDF形式 29キロバイト)
厚生労働省ホームページ(厚生労働大臣、地方厚生局長への届出様式及び記入要領)
埼玉県ホームページ(介護サービス事業者の業務管理体制整備に係る届出 )
(厚労省)H270401届出先リーフレット(PDF形式:23KB)
(厚労省)H270401制度説明資料(PDF形式:507KB)
別紙1(PDF形式:25KB)
別紙2(PDF形式:12KB)
記入要領1(PDF形式:91KB)
記入例1(PDF形式:90KB)
記入要領2(PDF形式:104KB)
記入例2(PDF形式:119KB)
福祉局/長寿応援部/介護保険課 事業者係
電話番号:048-829-1265 ファックス:048-829-1981
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