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更新日付:2021年2月9日 / ページ番号:C006181
通所系サービス(通所介護・通所リハビリテーション)の事業所の介護報酬は、「事業所規模」により異なります。
そのため、原則として年度ごとに、前年度の1か月あたりの平均利用延人数を計算した上で「事業所区分」を判断する必要があります。
利用定員18名以下の事業所は、全て「地域密着型通所介護費」を算定することになります。事業所規模による区分の判定は不要となります。
(1)事業者規模による区分の計算について
令和2年4月から令和3年2月の状況をもとに「通所介護事業・通所リハビリ事業に係る利用者の動向」を作成し、「事業者規模による区分」を確認してください。区分が変更になる場合は、届出を行う必要があります。
作成書類
別紙1「通所介護事業・通所リハビリテーション事業に係る利用者の動向」(エクセル形式 18キロバイト)
(2)届出について
事業所規模による区分に変更が生じる場合、次のとおり届出をして下さい。
変更がない場合、計算結果を事業所で5年間保管して下さい。
1.届出書類
以下の書類を、正本・副本の2部提出して下さい。
2. 提出期限
令和3年3月31日(水)
3. 提出先
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6-4-4
さいたま市役所 保健福祉局長寿応援部介護保険課 事業者係
通所介護費・通所リハビリテーション費における事業所規模による区分の取扱いについて、以下のとおり整理しました。
事業所規模による区分(QA)(PDF形式 123キロバイト)
厚生労働省より令和3年度介護報酬改定における、「通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応」に関して以下のとおり情報提供がありました。
【内容】感染症や災害の影響により、利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービスを提供する観点から、報酬上の特定措置を設けるものです。
【概要】利用者数の減少が生じた場合において、基本報酬に3%加算を行う又は基本報酬の算定する基となる区分をより単位数が多い区分に設定するものです。
※各事業所におかれましては、利用者数の動向を確認していただくようお願いいたします。
※令和3年2月の延べ利用者が大きく減少した場合には、上記措置の対象となる場合があります。申請方法等につきましては、改めて掲載いたします。
通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応(PDF形式 443キロバイト)
保健福祉局/長寿応援部/介護保険課 事業者係
電話番号:048-829-1265 ファックス:048-829-1981
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