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ページ番号:J003344
介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業者指定申請に関するページです。
介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業者指定申請に関するページです。
介護サービス事業者の指定・変更の際に添付する書類です。
地域密着型サービス以外の介護保険事業者指定申請について
1.変更事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、変更日から10日以内に届け出る必要があります。
介護サービス事業者の指定・変更の際に添付する書類です。
介護サービス事業者の指定又は変更の際に添付する書類です。
居宅介護支援の特定事業所集中減算についてのページです。
通所系サービス(通所介護・通所リハビリテーション)の事業所の介護報酬は、「事業所規模」により異なります。
介護報酬の加算を算定する際の届出について、掲載しています。
平成21年4月1日より、介護保険法施行規則第127条の改定に伴い、保険医療機関における介護保険の「みなし指定」に新たに(介護予防)通所リハビリテーションが加わることになりました。
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