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更新日付:2020年11月16日 / ページ番号:C074296
介護サービス事業所・介護施設等が、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供できるよう、通常の介護サービスの提供時では想定されない、かかり増し経費等に対して支援を行います。
1 介護サービス事業所等におけるサービス継続支援事業
2 介護サービス事業所等との連携支援事業
1 介護サービス事業所等におけるサービス継続支援事業
令和2年1月15日以降に、
(1)休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系事業所
(2)利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合
を含む。)
(3)濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等
(4)(1)~(3)以外の通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く。)であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所
2 介護サービス事業所等との連携支援事業
令和2年1月15日以降に、
以下のいずれかに該当した事業所・施設等の利用者の受入れや職員が不足した場合に応援職員の派遣を行った連携先の事業所・施設等
(1)1の(1)又は(2)の介護サービス事業所・介護施設等
(2)感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した介護サービス事業所
1 介護サービス事業所等におけるサービス継続支援事業
(1)介護サービス事業所等のサービス継続に必要な費用
ア 事業所・施設等の消毒・清掃費用
イ マスク、手袋、体温計等の衛生用品の購入費用
ウ 事業継続に必要な人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用等
エ 連携先事業所・施設等への利用者の引き継ぎ等の際に生じる、介護報酬上では評価されない費用
オ 送迎を少人数で実施する場合に追加で必要となる車の購入又はリースの費用等
(2)通所系サービス事業所が人数制限して行うサービス実施に係る費用
ア 通所しない利用者宅を訪問して安否確認等を行うために必要な車や自転車の購入又はリース費用等
イ ICTを活用し、通所しない利用者に対して安否確認等を行うための利用者用タブレットのリース費用等(通信費用は除く。)
(3)通所系サービス事業所及び短期入所系サービス事業所が事業所外の代替の場所にて行うサービス実施に係る費用
ア サービス提供場所の賃料、物品の使用料等
イ 職員の交通費、利用者の送迎に係る費用
(4)通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る。)及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る。)を除く。)による訪問サービス実施に係る費用
ア 訪問サービス実施に伴う人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当
イ 訪問介護事業所に所属する訪問介護員による同行指導への謝金
ウ 訪問サービス実施に必要な車や自転車の購入又はリース費用等
エ 訪問サービスの実施に伴う損害賠償保険の加入費用
オ マスク、手袋、体温計等の衛生用品の購入費用
(5)その他市長が必要と認める費用
2 介護サービス事業所等との連携支援事業
(1)利用者受入に係る連絡調整費用、職員確保費用
ア 追加で必要な人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用等
イ 利用者引き継ぎ等の際に生じる、介護報酬上では評価されない費用
(2)職員の応援派遣に係る費用
職員を応援派遣するための諸経費(職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用等)
(3)その他市長が必要と認める費用
※ 1事業所・施設あたり1回まで補助します。
※ 介護報酬及び他の国庫補助金等で措置されているものは本事業の対象外であるため、重複していないか十分に確認の上、申請してください。
1 申請書
2 添付書類一式
※ 国及び本市の予算の範囲内で実施するため、採択されない場合もあります。
提出書類を郵送又は持参にてご提出ください。
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
さいたま市役所保健福祉局長寿応援部 介護保険課事業者係
保健福祉局/長寿応援部/介護保険課 事業者係
電話番号:048-829-1265 ファックス:048-829-1981
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