ページの本文です。
更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C017647
市の補助金等の交付を受けて取得した老人福祉施設等の補助財産(不動産や機械器具等)について、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄する場合については、「さいたま市補助金等交付規則」第20条に基づき、市長の承認を受ける必要があります。
このページでは、財産処分の承認手続きに係る要領や様式等を掲載していますので、財産処分を検討する場合は、ご参照のうえ、事前に介護保険課までご相談ください。
なお、「さいたま市老人福祉施設等財産処分承認手続要領」は、さいたま市の補助金等の交付を受けて整備した老人福祉施設等の補助財産の処分に係る承認手続を対象としていますので、他の地方自治体や他所管課の補助事業等に係る財産処分につきましては、各関係先へお問い合わせください。
標記について、従来より窓口で対応していた届出及び申請について、4月8日から当分の間、メール・郵送・FAXでの提出をお願いいたします。
また、新たに施設を整備する相談については、受付を控えさせていただく場合がありますので、ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。
介護保険法に基づく指定を受けた事業者につきましては、下記のページをご参照ください。
介護保険課窓口における届出書等の提出について(令和2年4月8日掲載)(新しいウィンドウで開きます)
・関東信越厚生局の専用ページはこちら(新しいウィンドウで開きます)
・補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間についてはこちら(新しいウィンドウで開きます)
福祉局/長寿応援部/介護保険課
電話番号:048-829-1264 ファックス:048-829-1981
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト