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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C017603
さいたま市内で特別養護老人ホームの新設や増床を行う場合は、その計画について、あらかじめさいたま市介護老人福祉施設等審査選定検討会議及びさいたま市社会福祉法人設立認可等審査委員会の審査を受ける必要があります。
整備を計画している社会福祉法人(新設社会福祉法人を含む)は、下記をご参照のうえ、指定期日までに申込書及び計画書を提出してください。
整備を希望される方は下記の公募概要をご参照ください。
(注意)計画の熟度が低いと判断されることのないよう、計画の立案にあたっては十分な準備を行ってください。
新型コロナウイルスの感染拡大予防のため、今年度の取扱いを以下のとおりといたします。
1.例年、持参でのご提出も可能としていた設立申込書・設立計画書及びその他の関係書類について、原則、郵送・メール・FAX等の対面を要しない方法でのご提出をお願い申し上げます。これに伴い、計画提出前の事前相談を省略します。
2.ご提出いただいた資料を精査し、不足及び不備等のあるものは、ご来庁のうえ指摘及び修正依頼をさせていただく場合があります。
3.なお、2.については当課にて日程を調整させていただくため、大変お手数をおかけしますが、ご協力賜りたく存じ上げます。
4.公募スケジュールや審査方法等につきましては、今後の緊急事態宣言の発令状況や新型コロナウイルス感染拡大の終息状況等により、取扱いの変更や公募を中止する場合があります。変更等が生じる場合は、随時、その取扱いをホームページ等で周知いたします。
令和2年度(広域型)特別養護老人ホームの公募について、公募枠に残余が生じたため、下記のとおり二次公募を実施いたします。
公募概要をご確認のうえご応募ください。
1.公募概要
・令和3年度整備(広域型)特別養護老人ホーム公募概要(PDF形式 221キロバイト)
2.提出書類
既存法人
老人福祉施設設立計画書
3.提出期限
(補足)計画書等に添付する行政機関が発行する謄本等は令和3年1月1日以降に発行されたものとします。
4.提出部数
1部
5.様式
· 老人福祉施設設立計画書関係の様式( (二次公募用)設立計画書 様式(圧縮ファイル(ZIP) 239キロバイト))
( (二次公募用)設立計画書 ショート転換のみ(圧縮ファイル(ZIP) 36キロバイト))
(広域型)特別養護老人ホームの公募を行います。
整備を計画している既存社会福祉法人は、「特別養護老人ホーム等設置の手引」をご参照のうえ、申込書及び計画書を提出してください。なお、申込書の提出に際しては、提出前に計画内容についての事前相談が必要になりますので、さいたま市役所の介護保険課にお問い合わせください。
・令和3-4年度整備(広域型)特別養護老人ホーム公募概要(PDF形式 428キロバイト)
・事前相談は予約制としています。希望日の1週間前までに、介護保険課事業者係(電話番号 048-829-1265)に連絡し、あらかじめ日程調整を行ってください。
・事前相談には、必ず運営法人に所属している方がお越しください。設計会社やコンサルティング会社のみの相談はお受けいたしません。
・事前相談がない場合、計画書の受付は行いませんので、ご注意ください。
→ 今年度は行いません。
既存法人
老人福祉施設設立申込書及び老人福祉施設設立計画書
新設法人
社会福祉法人設立認可等協議書、老人福祉施設設立申込書及び老人福祉施設設立計画書
→ 今年度は整備対象外です。
(補足)計画書等に添付する行政機関が発行する謄本等は令和2年8月1日以降に発行されたものとします。
(注意)計画書の提出前に、必ず申込書をご提出ください。申込書の提出がない計画については、計画書の受付は行いませんので、ご注意ください。
1部
(補足)社会福祉法人設立認可等協議書の提出先は、福祉総務課(電話番号 048-829-1254) となります。書類内容について、事前にご相談ください。また、提出期日が老人福祉施設設立計画書等と異なることがありますので、ご注意ください。
→ 今年度は整備対象外です。
(補足)地域密着型特別養護老人ホームの公募概要については、下記ページをご確認ください。
公募概要について http://www.city.saitama.jp/005/001/018/003/p042835.html
特別養護老人ホームの整備にあたっては、木材の利用やCLTの積極的な活用についてご配慮ください。
厚生労働省通知
「社会福祉施設等における木材の利用の促進及びCLTの活用について」(介護保険関係団体向け)(PDF形式:62KB)
【参考資料】これを読めばわかるCLT (PDF形式:4,422KB)
二次公募選定結果(PDF形式 22キロバイト)
※補助金を要しない事業計画のため、本結果をもって事業採択となります。
選定結果(特養)(PDF形式 38キロバイト)
※No.1及びNo.2については、補助金を要しない事業計画であるため、本結果をもって事業採択となります。
※No.3及びNo.4については、福祉総務課が開催する準備審査会・審査委員会で事業計画が適当と認められ、
介護保険課にて事業採択手続きが完了した後に事業採択となります。
福祉局/長寿応援部/介護保険課 事業者係
電話番号:048-829-1265 ファックス:048-829-1981
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