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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C001885
埼玉県内に所在する医療機関等は、さいたま市の子育て支援医療・心身障害者医療・ひとり親家庭等医療をお持ちの方について現物給付(保険診療一部負担金の窓口無料化)を実施することができます。ただし、あん摩マッサージ、はり、きゅう師、柔道整復師の施術所は、現行のとおり、本市と協定を締結した市内の施術所のみが対象です。
医療機関によって医療費の請求方法が異なりますので、以下をご参照ください。
平成21年4月以降の診療分から、公費負担者番号制度を導入しているため、開業・開設時に本市への届出等は必要ありません。
現物給付可能な医療機関の時期及び範囲は、次のとおりです。
令和4年 9月以前の診療分 … 市内の保険医療機関等(子育て支援医療・心身障害者医療・ひとり親家庭等医療)
令和4年10月以降の診療分 … 県内の保険医療機関等(子育て支援医療・心身障害者医療)
令和5年 1月以降の診療分 … 県内の保険医療機関等(ひとり親家庭等医療)
公費併用レセプトにより審査支払機関(国保連合会または社会保険診療報酬支払基金)を通じて請求をお願いします。
保健所への開設届等をしていただいたのち、現物給付の協定医療機関として、本市と協定を結ぶ必要があります。
協定の申し込みに必要な書類を郵送いたしますので、年金医療課までご連絡ください。
協定締結後、子育て支援医療・心身障害者医療・ひとり親家庭等医療をお持ちの方にかかる診療について現物給付を実施した場合、施術所等からの請求により一部負担金が市から支払われます。一部負担金の請求方法については、協定締結後に郵送する事務マニュアルをご覧ください。
さいたま市では全庁的に押印の見直しを行い、令和3年4月1日から、本市と協定を結んだ施術所等が医療費を請求する際の書類(※)の押印を省略することとしました。
代表者の方が署名(自分の氏名を自ら手書きで書くこと)された場合は、押印を省略して市へ提出することができます。
ただし、施術所等が団体(法人)の場合や、記名(代筆、ゴム印・印刷など署名以外の方法で自分の氏名を書くこと)の場合には、これまでどおり押印が必要となりますのでご注意ください。
なお、資源保護を目的とした経過措置として、現在、施術所等でお持ちの書類はそのままご使用いただけます。
(※)3枚複写の「連記式請求明細書送付書」の3枚目(請求書)の押印が省略できます(署名の場合のみ)。
学校管理下における病気やケガなどでスポーツ振興センター災害共済給付制度の対象となる場合は、子育て支援医療・心身障害者医療・ひとり親家庭等医療よりも災害共済給付制度を優先して適用する取扱いとなります。
この取扱いに係る想定事例集につきまして、必要に応じてこちらからダウンロードしてください。
なお、以下の想定事例集は、平成21年10月に作成及び配布した資料を、令和4年10月に再精査し、更新したものです。子育て支援医療のみではなく、福祉3医療制度(子育て支援医療・心身障害者医療・ひとり親家庭等医療)と日本スポーツ振興センター災害共済給付の想定事例集であることを分かりやすく表現した点が主な変更点で、内容に大きな変更はございません。
想定事例集(医科)(PDF形式 3,170キロバイト)
想定事例集(歯科)(PDF形式 2,045キロバイト)
想定事例集(調剤薬局)(PDF形式 1,599キロバイト)
想定事例集(柔道整復・鍼灸)(PDF形式 2,315キロバイト)
子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課 医療係
電話番号:048-829-1279 ファックス:048-829-1960
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