ページの先頭です。 メインメニューへ移動 フッターへ移動


ページの本文です。

更新日付:2022年9月26日 / ページ番号:C038497

令和4年度第2回医療法人の設立(解散)手続き

このページを印刷する

  • 医療法人設立(解散)認可申請の受付は年2回(第1回 4月頃 第2回 9月頃)行います。この期間以外の受付はできませんのでご注意ください。
  • 医療法人の設立(解散)を希望する方は、事前に予備審査書類一式を提出し、必ず予備審査を受けてください。(予備審査は事前に予約が必要になります。)
  • 医療法人設立認可申請書の作成にあたっては、必ず下記の手引きをご覧ください。医療法人設立(解散)認可申請書を作成する上での留意点や様式、添付書類の作成例を参照できます。

医療法人の設立「医療法人設立認可申請の手引き」
医療法人の解散「医療法人解散認可申請の手引き」

ご注意
さいたま市での受付は、さいたま市内にのみ主たる事務所と医療施設等を開設する医療法人の設立(解散)の認可を受けようとする場合になります。

1 日程

(1)予備審査予約受付期間

令和4年9月15日(木曜日)から9月20日(火曜日) ※終了しました。

(2)予備審査書類一式事前提出期限

令和4年10月7日(金曜日) 17時15分まで

(3)予備審査期間

令和4年11月7日(月曜日)から11月11日(金曜日)
※11月10日(木曜日)は会場の都合上、終日、予備審査を行いません。

(4)本申請受付期間

令和5年1月5日(木曜日)から1月12日(木曜日) 17時15分まで

(5)設立(解散)認可の予定時期

令和5年3月下旬(予定)

(6)留意事項

予備審査予約受付、予備審査書類一式事前提出、予備審査及び本申請受付は、土曜日・日曜日・祝日を除きます。

2 申請手続

医療法人の設立(解散)認可申請は、予備審査日時を予約し、事前に書類提出を済ませた上で、予備審査を受けてください。

(1)予備審査の予約

予備審査の予約は電話で承ります。予約の際は、次の事項を確認させていただきます。(注意)すべての事項を確認できない場合には、予約を受付けできないこともあります。

  • 予定法人名(県内の既存医療法人と同一の名称は使用できません。)
  • 現在開設中の医療機関名、開設場所及び開設年月日
  • 設立代表者名
  • 予備審査を受ける方の氏名、事務所名及び連絡先
  • 希望日時

(2)予約受付時間

9時から正午
13時から17時

(3)予約先

さいたま市役所 地域医療課 医療係
電話番号 048-829-1292

(4)予備審査の時間帯(いずれも90分間)

1. 10時30分から12時
2. 13時30分から15時
3. 15時30分から17時

補足 開始時刻の5分前までに本庁舎2階 地域医療課へお越しください。

(5)予備審査書類一式の事前提出にあたっての留意事項

  • 提出書類一式(チェックリスト含む)は、本庁舎2階の地域医療課へご提出ください。郵送の場合は必着です。
  • 提出期限は厳守してください。期限を過ぎての提出は一切認めません。その時点で、審査打ち切りとさせていただきます。
  • 予備審査の段階では、作成書類への押印は不要です(証明書類については写しを添付すること)。また、預金残高証明書は、事前提出の時点では不要です。予備審査時に写しをお持ちください。
  • 事業計画書及び予算書は予備審査の対象となりますので、必ずご提出ください(個人開設後1年以上経過している診療所の開設者が「一人医師医療法人」を設立しようとする場合を含む)。
  • 不足書類がある場合は、審査を行えない場合があります(次回以降受付)。

(6)予備審査時の留意事項 

  • 法人名はご希望に添えないこともあります。
  • 予備審査時に書類等に明らかな不備・不足がある場合は、審査を中止することもありますのでご了承ください。
  • 予備審査の日時は厳守してください。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、電話・メール等による実施となる場合があります。実施方法が変更となる場合には、予備審査を予約した方宛てに、地域医療課から御連絡いたします。
  • 行政書士(委任状を持参してください。)以外の方は、設立代表者又は設立者の同席をお願いします。同席されない場合は、予備審査をお断りする場合がございます。

(7)本申請時の留意事項

  • 提出書類一式は、本庁舎2階の地域医療課へご提出ください。郵送の場合は必着です。
  • 申請書類は正本1部、副本1部の計2部を提出してください。
  • 予備審査を受けていない、終了していない申請は、受付しません。
  • 申請受付期間は厳守してください。期限を過ぎての提出は一切認めません。

(8)その他

財産目録等の基準日は令和4年10月31日現在としてください。

3 認可書の交付

(1)認可書交付時期

令和5年3月下旬(予定)

(2)認可書交付場所

地域医療課で行います。なお、受領する方は署名をお願いします。

4 申請上の注意

  1. さいたま市での受付は、さいたま市内にのみ主たる事務所と医療施設等を開設する医療法人の設立(解散)の認可を受けようとする場合に限ります。
  2. さいたま市を含む県内の2以上の市町村域において主たる事務所と医療施設等を開設する医療法人の設立(解散)の認可を受けようとする場合は、埼玉県知事の認可が必要となります。
    (補足)申請書類の様式、留意事項など詳しくは埼玉県医療整備課医務担当(電話番号 048-830-3534)へお問い合わせください。
  3. 行政書士でない者が、官公庁に提出する書類及び電磁的記録の作成を業として行うことは、禁じられております(法律の定めのある場合を除く)。
  4. 埼玉県知事の認可を受ける場合であっても、さいたま市に主たる事務所を置く場合は、申請書類をさいたま市地域医療課に提出してください。

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健部/地域医療課 
電話番号:048-829-1292 ファックス:048-829-1967

お問い合わせフォーム

ページの先頭に戻る

イベント情報

イベント情報一覧を見る


表示モード : パソコン版スマートフォンサイト

ページの先頭に戻る