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更新日付:2023年3月31日 / ページ番号:C019184
医療法人は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、その他登記事項の変更、解散、合併、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければなりません。(医療法第43条第1項)
医療法人が、組合等登記令(昭和39年政令第29号)の規定により登記したときは、登記事項及び登記の年月日を、遅滞なく、届け出なければなりません。(医療法施行令第5条の12)
埼玉県知事あての届出であっても、さいたま市に主たる事務所を置く場合は、書類をさいたま市地域医療課に提出してください。
(補足)法人控えが必要な場合は上記提出部数に必要部数を追加してください。
(注釈1)市所管の医療法人とは、さいたま市内にのみ主たる事務所と医療施設等を開設する医療法人のことです。
(注釈2)県所管の医療法人とは、さいたま市を含む2以上の市町村域において主たる事務所と医療施設等を開設する医療法人のことです。県所管の医療法人の場合は、埼玉県知事あての届出が必要になります。
(補足)届出書類の様式など詳しくは埼玉県保健医療部医療整備課医務担当(電話番号 048-830-3534)へお問い合わせください。
(注釈3)県所管の医療法人であっても、さいたま市内に主たる事務所を置く場合は、書類の提出先は当課となります。
新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から原則、郵送で提出してください。
(補足)さいたま市以外の市町村又は他の都道府県に事務所の所在地を変更する場合は、事前に埼玉県保健医療部医療整備課医務担当(電話番号 048-830-3534)にご相談ください。
さいたま市保健衛生局保健部地域医療課地域医療係
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
電話番号 048-829-1292
ファックス 048-829-1967
保健衛生局/保健部/地域医療課
電話番号:048-829-1292 ファックス:048-829-1967
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