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更新日付:2023年3月31日 / ページ番号:C019182
医療法人の役員(理事・監事)が変更(改選)した場合、遅滞なく、その旨を届け出なければなりません。(医療法施行令第5条の13)
埼玉県知事あての届出であっても、さいたま市に主たる事務所を置く場合は、書類をさいたま市地域医療課に提出してください。
(本人死亡の場合は辞任届の代わりに一部事項証明(戸籍抄本)又は死亡診断書の写し等を提出してください。)
(補足)(3)・(4)・(5)は、重任の場合には添付不要です。
(補足)印鑑証明等については、正本には原本を、副本には写しを添付しても差し支えありませんが、その場合は原本証明が必要です。
(補足)法人控えが必要な場合は上記提出部数に必要部数を追加してください。
(注釈1)市所管の医療法人とは、さいたま市内にのみ主たる事務所と医療施設(病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院)を開設する医療法人のことです。
(注釈2)県所管の医療法人とは、さいたま市を含む2以上の市町村域において主たる事務所と医療施設等を開設する医療法人のことです。県所管の医療法人の場合は、埼玉県知事あての届出が必要になります。
(補足)届出書類の様式など詳しくは埼玉県保健医療部医療整備課医務担当(電話番号:048-830-3534)へお問い合わせください。
(注釈3)県所管の医療法人であっても、さいたま市内に主たる事務所を置く場合は、書類の提出先は当課となります。
新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から原則、郵送で提出してください。
さいたま市保健衛生局保健部地域医療課地域医療係
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
電話番号:048-829-1292
ファックス:048-829-1967
保健衛生局/保健部/地域医療課
電話番号:048-829-1292 ファックス:048-829-1967
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