ページの本文です。
更新日付:2023年3月31日 / ページ番号:C019181
医療法人は、事業報告書等及び監事監査報告書の作成が義務づけられています。(医療法第51条第1項)
さいたま市に主たる事務所があり、さいたま市内にのみ医療施設(病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院)を開設する医療法人は、毎会計年度終了後3月以内に、次に掲げる書類をさいたま市長に届け出なければなりません。(医療法第52条第1項)
なお、この届出に係る書類については、医療法第52条第2項の規定による閲覧や、さいたま市における行政情報開示の対象となります。
また、埼玉県知事あての届出であっても、さいたま市に主たる事務所を置く場合は、書類をさいたま市地域医療課に提出してください。
(補足)法人控えが必要な場合は上記提出部数に必要部数を追加してください。
(注釈1)市所管の医療法人とは、さいたま市内にのみ主たる事務所と医療施設等を開設する医療法人のことです。
(注釈2)県所管の医療法人とは、さいたま市を含む2以上の市町村域において主たる事務所と医療施設等を開設する医療法人のことです。県所管の医療法人の場合は、埼玉県知事あての届出が必要になります。
(補足)届出書類の様式など詳しくは埼玉県保健医療部医療整備課医務担当(電話番号 048-830-3534)へお問い合わせください。
(注釈3)県所管の医療法人であっても、さいたま市内に主たる事務所を置く場合は、書類の提出先は当課となります。
新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から原則、郵送で提出してください。
資産の総額の変更の登記は、毎会計年度終了後3月以内に行ってください。(組合等登記令第3条第3項)
さいたま市保健衛生局保健部地域医療課地域医療係
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
電話番号 048-829-1292
ファックス 048-829-1967
保健衛生局/保健部/地域医療課
電話番号:048-829-1292 ファックス:048-829-1967
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト