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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C008469
さいたま市の耐震補強等助成事業は、国の社会資本整備総合交付金を活用して実施しています。令和4年3月31日に社会資本整備総合交付金交付要綱が改正され、交付要件に「省エネ基準適合」と「土砂災害特別警戒区域外への建替え」が追加されました。
このことから、本市の耐震補強等助成事業においても、令和4年10月1日申請分から同要件を追加することとしましたので、ご理解のほどよろしくお願いします。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止、感染予防のため、当面の間以下の対応をお願いします。
(1)届出、書類の補正等の手続きに伴う来庁については、複数件ある場合はまとめる等できる限り来庁の回数を減らすようお願いいたします。
(2)手続きに伴う来庁に不安がある方は、郵送でも当面の間お受けいたします。詳細については、必ず電話等にて事前確認したうえで送付いただくようお願いいたします。
さいたま市では、地震災害に強いまちづくりを推進するため、市内における新耐震基準以前に建築された多数の方が利用する建築物等の耐震診断、補強設計、補強工事及び建替え工事の費用の一部を助成します。
(補足1)各助成を受けるためには、着手前に申請を行い、交付決定を受ける必要があります。また、対象建築物などに関して、一定の要件がありますので必ず事前にご確認ください。
(補足2)予算を超えた場合は、助成金の交付ができませんので、あらかじめご了承ください。
◆さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業要綱(令和4年7月6日改正)
さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業要綱(PDF形式 191キロバイト)
さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業要綱の取り扱い(PDF形式 116キロバイト)
民間特定建築物とは、耐震改修促進法第14条第1号に規定する特定既存耐震不適格建築物(学校、病院、劇場、百貨店、事務所、老人ホーム、店舗など多数の方が利用する建物(共同住宅を除く))の用途で、一定規模以上のものです。
昭和56年5月31日以前に建てられた旧耐震基準の市内の建築物を助成対象とし、助成対象者は、当該建築物を所有している方となります。
特定既存耐震不適格建築物一覧(PDF形式 53キロバイト)
◆助成対象建築物
昭和56年5月31日以前に着工し、建築された民間特定建築物。
◆助成金額
建築物1棟につき、[耐震診断に要した費用(注1)]の3分の2に相当する額。
助成の対象 | 費用 |
---|---|
1,000平方メートルまでの部分 | 1平方メートルあたり3,670円 |
1,000超から2,000平方メートルまでの部分 | 1平方メートルあたり1,570円 |
2,000平方メートル超の部分 | 1平方メートルあたり1,050円 |
◆助成金限度額
300万円/棟
※「耐震化促進建築物」(緊急輸送道路閉塞建築物のうち一定の要件を満たす建築物)については、助成制度の内容が異なります。
◆助成の対象となる耐震診断
建築士事務所に所属する建築士で登録資格者講習を修了した者が行うものであり、適正に行われたかどうか公的機関等の判定を受けるものであること。
◆注意事項・その他
・耐震診断の着手前に、建築総務課に交付申請を行い、交付決定を受けること。
・原則、申請した年度(4月1日以降)の1月31日までに実績報告を提出すること。
◆助成対象建築物
・昭和56年5月31日以前に着工し、建築されたもので、耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと判定されたもの。
・民間特定建築物の用途のうち、延べ面積が1,000平方メートル(幼稚園、保育所は500平方メートル)以上のもの。
・倒壊した場合に周辺の市街地に及ぼす影響が大きいもの。
◆助成金額(耐震補強設計)
建築物1棟につき、耐震補強設計に要した費用の3分の2に相当する額。
◆助成限度額(耐震補強設計)
300万円/棟
◆助成金額(耐震補強工事)
建築物1棟につき、[耐震補強工事に要した費用(注2)]の3分の1と工事監理費用の3分の2を合計した額。
(注2)[耐震補強工事に要した費用]は、延べ面積に、床面積1平方メートルにつき51,200円(非木造でIs(構造耐震指標)の値が0.3未満相当の場合は56,300円)を乗じた額が限度となります。
◆助成限度額(耐震補強工事)
1,500万円(救急病院の場合は4,500万円)。ただし、耐震補強設計の助成を受けた場合は、その金額を差引いた額となります。
※ 緊急輸送路閉塞建築物の場合、助成率・助成限度額の割り増しがされます。
◆助成の対象となる耐震補強設計・耐震補強工事
・現行の耐震基準に適合させるための耐震補強設計を行い、それに基づいた耐震補強工事であること。
・耐震補強設計については、建築士事務所に所属する建築士が行うもので、当該設計が適正に行われたかどうか公的機関等の判定を受ける
ものであること。(木造のものは除く。)
・耐震補強工事については、建設業の許可を受けている者が行う工事であること。
◆注意事項・その他
・耐震補強設計・耐震補強工事の着手前に建築総務課に交付申請を行い、交付決定を受けること。
・原則、申請した年度(4月1日以降)の1月31日までに実績報告を提出すること。
◆助成対象建築物
・昭和56年5月31日以前に着工し、建築された民間特定建築物で、耐震診断の結果が次の値と判定されたもの。
木造の民間特定建築物 :Iw(構造耐震指標)の値が0.7未満相当であること
木造以外の民間特定建築物:Is(構造耐震指標)の値が0.3未満相当であること
・民間特定建築物の用途のうち、延べ面積が1,000平方メートル(幼稚園、保育所は500平方メートル)以上のもの。
・倒壊した場合に周辺の市街地に及ぼす影響が大きいもの。
◆助成金額
建築物1棟につき、[建替え工事に要した費用(注3)]の23%。
(注3)[建替え工事に要した費用]は、除却する建築物の延べ面積に、床面積1平方メートルにつき51,200円(非木造の場合は56,300円)を乗じた額が限度となります。
◆助成限度額
650万円/棟(救急病院の場合は2,000万円/棟)。ただし、耐震補強設計の助成を受けた場合は、その金額を差引いた額となります。
※ 緊急輸送路閉塞建築物の場合、助成率・助成限度額の割り増しがされます。
◆助成の対象となる建替え工事
・建替え工事の結果、地震に対して安全な構造となること。
・戸建て住宅および共同住宅等以外の用途に供するものを建築すること。
・建替え工事については、建設業の許可を受けている者が行う工事であること。
・建替え後の建築物が、土砂災害特別警戒区域外であること。(令和4年10月1日申請分から)
・建替え後の建築物が、省エネ基準に適合していること。(令和4年10月1日申請分から)
◆注意事項・その他
・建替え工事の着手前に建築総務課に交付申請を行い、交付決定を受けること。
・原則、申請した年度(4月1日以降)の1月31日までに実績報告を提出すること。(完了検査済証が必要になります。)
小規模建築物とは、耐震改修促進法第14条第1号に規定する特定既存耐震不適格建築物(学校、病院、劇場、百貨店、事務所、老人ホーム、店舗など多数の方が利用する建物(共同住宅を除く))の用途で、民間特定建築物を除く建築物です。
昭和56年5月31日以前に建てられた旧耐震基準の市内の建築物を助成対象とし、助成対象者は、当該建築物を所有している方となります。
◆助成対象建築物
昭和56年5月31日以前に着工し、建築された小規模建築物。
◆助成金額
建築物1棟につき、[耐震診断に要した費用(注4)]の3分の2に相当する額。
助成の対象 | 費用 |
---|---|
1,000平方メートルまでの部分 | 1平方メートルあたり3,670円 |
1,000超から2,000平方メートルまでの部分 | 1平方メートルあたり1,570円 |
2,000平方メートル超の部分 | 1平方メートルあたり1,050円 |
◆助成限度額
120万円/棟
◆助成の対象となる耐震診断
建築士事務所に所属する建築士で登録資格者講習を修了した者が行うものであり、適正に行われたかどうか公的機関等の判定を受けるものであること。(木造を除く)
◆注意事項・その他
・耐震診断の着手前に建築総務課に交付申請を行い、交付決定を受けること。
・原則、申請した年度(4月1日以降)の1月31日までに実績報告を提出すること。
◆助成対象建築物
・昭和56年5月31日以前に着工し、建築されたもので、耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと判断されたもの。
・民間特定建築物の用途のうち、延べ面積が1,000平方メートル(幼稚園、保育所は500平方メートル)未満のもの。
・倒壊した場合に周辺の市街地に及ぼす影響が大きいもの。
◆助成金額(耐震補強設計)
建築物1棟につき、耐震補強設計に要した費用の3分の2に相当する額。
◆助成限度額(耐震補強設計)
120万円/棟
◆助成金額(耐震補強工事)
建築物1棟につき、[耐震補強工事に要した費用(注5)]の23%。
(注5)[耐震補強工事に要した費用]は、延べ面積に、床面積1平方メートルにつき51,200円(非木造でIs(構造耐震指標)の値が0.3未満相当の場合は56,300円)を乗じた額が限度となります。
◆助成限度額(耐震補強工事)
720万円/棟。ただし、耐震補強設計の助成を受けた場合は、その金額を差引いた額となります。
◆助成の対象となる耐震補強設計・耐震補強工事
・現行の耐震基準に適合させるための耐震補強設計を行い、それに基づいた耐震補強工事であること。
・耐震設計については、建築士事務所に所属する建築士で登録資格者講習を修了した者が行うものであり、適正に行われたかどうか
公的機関等の判定を受けるものであること(木造を除く)。
・耐震工事については、建設業の許可を受けている者が行う工事であること。
◆注意事項・その他
・耐震補強設計・耐震補強工事の着手前に建築総務課に交付申請を行い、交付決定を受けること。
・原則、申請した年度(4月1日以降)の1月31日までに実績報告を提出すること。
◆助成対象建築物
・昭和56年5月31日以前に着工し、建築された小規模建築物で、耐震診断の結果が次の値と判定されたもの。
木造の小規模建築物 :Iw(構造耐震指標)の値が0.7未満相当であること
木造以外の小規模建築物:Is(構造耐震指標)の値が0.3未満相当であること
・民間特定建築物の用途のうち、延べ面積が1,000平方メートル(幼稚園、保育所は500平方メートル)未満のもの。
・倒壊した場合に周辺の市街地に及ぼす影響が大きいもの。
◆助成金額
・建築物1棟につき[建替え工事に要した費用(注6)]の23%。
(注6)[建替え工事に要した費用]は、除却する建築物の延べ面積に、床面積1平方メートルにつき51,200円(非木造の場合は56,300円)を乗じた額が、限度になります。
◆助成限度額
360万円/棟。ただし、耐震補強設計の助成を受けた場合は、その金額を差引いた額となります。
◆助成の対象となる建替え工事
・建替え工事の結果、地震に対して安全な構造となること。
・戸建て住宅および共同住宅等以外の用途に供するものを建築すること。
・建替え工事については、建設業の許可を受けている者が行う工事であること。
・建替え後の建築物が、土砂災害特別警戒区域外であること。(令和4年10月1日申請分から)
・建替え後の建築物が、省エネ基準に適合していること。(令和4年10月1日申請分から)
◆注意事項・その他
・建替え工事の着手前に建築総務課に交付申請を行い、交付決定を受けること。
・原則、申請した年度(4月1日以降)の1月31日までに実績報告を提出すること。(完了検査済証が必要になります。)
建設局/建築部/建築総務課
電話番号:048-829-1538 ファックス:048-829-1982
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