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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C001920
平成18年12月20日に、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)」と「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)」が統合され、内容拡充の上、新たに「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」が施行されました。
建築主等は、特別特定建築物のうち、建築(新築、増築、改築又は用途変更)に係る部分の床面積が2,000平米以上(公衆便所においては50平米以上)のものについては、「建築物移動等円滑化基準」に適合させなければならず(第1項)、建築基準関係規定として建築確認の審査対象となります(第4項)。
また、法では上記対象建築物及び面積並びに基準について、地方公共団の条例で制限を付加することができると定めており(第3項)、これに基づき埼玉県においても付加条例を定めています。詳細は次項の「2 埼玉県建築物バリアフリー条例について」をご覧ください。
建築主等は、(1)で掲げる規模未満の特別特定建築物や既存の特別特定建築物、又は特定建築物についても、「建築物移動等円滑化基準」に適合するよう努めなければなりません。
建築主等は、特定建築物の建築、修繕又は模様替の際に「建築物移動等円滑化基準」を超え「建築物移動等円滑化誘導基準」に適合し、事業を遂行するための資金計画が適切である場合は、計画の認定を受けることができます。
認定建築物にはシンボルマークの表示ができるほか、以下のメリットがあります。
(補足)
埼玉県では、バリアフリー法第14条第3項に基づき県独自の基準等の付加を定めた、「埼玉県高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の整備に関する条例(埼玉県建築物バリアフリー条例)」を制定し、平成21年4月1日から施行されました。
さいたま市内で建築を行う場合においてもこの条例が適用され、バリアフリー法で定められた基準と共に、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなされ、建築確認の審査対象になります。
本条例の該当建築物については、バリアフリー法 政令で定める「建築物移動等円滑化基準」に加えて、本条例で定める義務基準に適合させる必要がありますのでご注意ください。
確認を提出される下記の市窓口、又は指定確認検査機関
(補足)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止、感染予防のため、当面の間以下の対応をお願いします。
本条例は、高齢者、障害者をはじめだれもが可能な限り安全に安心して生活や活動ができる福祉のまちづくりを目指すため、平成16年4月にその一部が施行され、建築物の整備等に関する規定は平成17年1月1日より施行されたものです。
その後平成18年12月20日にバリアフリー法が施行され、さらに平成21年4月1日に埼玉県建築物バリアフリー条例が施行されることに伴い、対象建築物や整備基準の内容の見直しが必要となり、平成21年4月1日に改正施行規則を施行いたしました。
また、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律が公布されたことに伴い、別表第1に規定する生活関連施設の郵便局に関する表現の見直しが必要となり、平成24年10月1日に改正施行規則を施行いたしました。
条例で規定する「特定生活関連施設」については、建築確認申請時に建築基準関係規定としてバリアフリー法や埼玉県建築物バリアフリー条例に基づき審査されることとは別に、本条例に基づく届出が必要となります。該当施設については、工事着工の30日前までに届出をおこなってください。
(補足)
建設局/建築部/建築総務課
電話番号:048-829-1538 ファックス:048-829-1982
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