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更新日付:2021年1月19日 / ページ番号:C005471
母子家庭、父子家庭、父または母が障害者である家庭などのいわゆる「ひとり親家庭等」の生活の安定と自立を支援し、ひとり親家庭等の福祉の増進を図るため、医療費の一部負担金を支給します。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、【緊急事態宣言が終了するまでの間】郵送でのお手続きもご利用ください。
郵送で行うことができる手続きについては、子育て支援医療費助成制度・心身障害者医療費支給制度・ひとり親家庭等医療費支給制度の郵送での手続きについて【緊急事態宣言が終了するまで】をご覧ください。
次のいずれかの条件に該当する児童と、それぞれの父または母もしくは養育者です。
1.父母が離婚した児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が一定以上の障害の状態にある児童
4.父または母が1年以上遺棄している児童
5.父または母が裁判所からの保護命令を受けた児童
6.父または母が1年以上拘禁されている児童
7.母が未婚で懐胎した児童
8.その他の理由で父または母がいない児童
※児童扶養手当に準じた所得制限があります。
※児童とは、18歳に達した日の属する年度の3月31日までの方と20歳未満で一定以上の障害を持つ方です。
健康保険各法の規定による一部負担金(保険診療分)の全額
※保険のきかない医療費や医療材料は助成されません。
(例:文書料、薬の容器代、予防接種代、健康診断料、差額ベッド料、保険診療外の歯科治療費、入院時の食事療養標準負担額、
保険外併用療養費の初診料)
※高額療養費やスポーツ振興センター災害共済給付等、法令に定める他の制度から医療費が支給されるときは、その額について、
ひとり親家庭等医療費支給制度からは助成されません。
医療費の助成を受けるには登録申請し、ひとり親家庭等医療費受給資格証の交付を受ける必要があります。
ひとり親家庭の条件に該当した日や転入日の翌日から15日以内に登録申請をしてください。
※15日を経過しても登録申請できますが、助成の開始日が登録申請日からとなりますのでご注意ください。
【登録申請に必要なもの】
1.健康保険証(申請者と児童のもの)
2.印鑑(朱肉を使うもの、認印可)
3.保護者名義の預金通帳または金融機関と口座番号などがわかるもの
4.マイナンバーカード、または通知カード(又は個人番号記載の住民票の写し)と運転免許証等
5.戸籍謄本(申請者と児童のもので、ひとり親家庭となった事実が確認できるもの)※コピー不可
6.世帯の所得証明書(必要のない場合があります。お問い合わせください。)
7.児童扶養手当証書
※7をお持ちの方は、5,6の提出は不要となります。
※通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続が
とられている場合に限り、利用可能です。
[注意]
通知カード廃止後、マイナンバーの通知を行う「個人番号通知書」(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日等が
記載された書面)については、「番号確認書類」や「本人確認書類」としては利用できません。
【登録申請窓口】
各区役所保険年金課福祉医療係
※お住まいの区以外の区役所でも登録の手続きをしていただけます。
下記の場合は、各区役所窓口で手続きをしてください。
・住所が変わったとき (持ち物:受給資格証、印鑑)
・氏名が変わったとき (持ち物:受給資格証、新しい健康保険証、印鑑)
・健康保険証が変わったとき (持ち物:受給資格証、新しい健康保険証、印鑑)
・登録口座を変更したいとき (持ち物:受給資格証、登録したい口座の通帳等、印鑑)
・生活保護になったとき (持ち物:受給資格証、生活保護開始通知書、印鑑)
・受給者又は受給資格者が亡くなられたとき (持ち物:受給資格証、印鑑)
・婚姻等により資格を喪失したとき (持ち物:受給資格証、印鑑)
・同居者が増えたとき、または減ったとき (持ち物:受給資格証、印鑑、増えた子の健康保険証、マイナンバーカード等)
・子が施設等に入所した場合 (持ち物:受給資格証、印鑑)
〇さいたま市内の医療機関にかかるとき〇
受給資格証を健康保険証と一緒に受診のたびに医療機関の窓口で提示してください。窓口での一部負担金の支払いが不要となります。
(保険外の診療等については自己負担となりますのでご注意ください。)
〇さいたま市外の医療機関にかかるとき〇
医療機関の窓口にて一部負担金の支払いが必要となります。支払った一部負担金は、後日、さいたま市に申請することで助成を受けることが
できます。払い戻しの申請方法については、次のとおりです。
【医療費払い戻しの申請方法】
診療を受けた翌月以降に、さいたま市に払い戻しの申請をしてください。申請された月の翌月末以降に、さいたま市から、
ご登録済みの口座に助成対象となる医療費を振り込みます。
医療費が高額な場合、健康保険から支給される高額療養費を差し引いた額がさいたま市から支給されることがあります。
<払い戻しの申請に必要なもの>
・ 医療機関の領収書 … 医療機関別・薬局別、入院・外来別に1ヵ月ごとにまとめてください。
・ 医療費支給申請書 … 医療機関別・薬局別、入院・外来別に1ヵ月ごとに1枚必要です。
・ 受給資格証
・ 対象の方の健康保険証
※ 医療費支給申請書は、各区役所保険年金課、支所、市民の窓口に置いてあります。
<申請窓口>
各区役所保険年金課福祉医療係、支所、市民の窓口
※お住いの区以外の区役所、支所、市民の窓口でも申請できます。
※電子申請も受け付けております。ただし、電子申請後に医療機関の領収書を申請した区役所に持参する必要があります。
※原則として、医療費を医療機関に支払った日の翌日から5年を経過すると時効となり、申請できなくなります。
※領収書は、受診者名・診療点数が明記されているものに限ります。 (記入がない場合、区役所保険年金課までお問い合わせください。)
※領収書を紛失したときなど、領収書を提出できない場合は、医療費支給申請書の「証明書」欄に医療機関から必要事項を記入・押印して
もらってください。ただし、文書料がかかる場合があります。(文書料は助成対象外。) 領収書が提出できる場合は、「証明書」欄は
空欄で構いません。
・学校管理下における病気やケガなどでスポーツ振興センター災害共済給付の対象となる場合は、この証を使用せず、
いったん窓口で支払いをしてから、災害共済給付を受けてください。
災害共済給付の対象になるか否かは学校・保育園等へお問い合わせください。
・自立支援医療等の国の公費負担制度の対象となる場合は、そちらを優先して利用いただくことになりますので、必ず登録・更新の
手続きをしていただきますようお願いします。
・医療費助成まるわかりBOOK(PDF形式 8,767キロバイト)をご覧ください!
(各区役所保険年金課窓口にて配布、データは関連ファイルからダウンロードしてご覧いただけます。)
各区保険年金課福祉医療係
西区 TEL 048-620-2655 FAX 048-620-2768 [西区お問い合わせフォーム]
北区 TEL 048-669-6055 FAX 048-669-6167 [北区お問い合わせフォーム]
大宮区 TEL 048-646-3055 FAX 048-646-3168 [大宮区お問い合わせフォーム]
見沼区 TEL 048-681-6055 FAX 048-681-6168 [見沼区お問い合わせフォーム]
中央区 TEL 048-840-6055 FAX 048-840-6168 [中央区お問い合わせフォーム]
桜区 TEL 048-856-6165 FAX 048-856-6278 [桜区お問い合わせフォーム]
浦和区 TEL 048-829-6127 FAX 048-829-6234 [浦和区お問い合わせフォーム]
南区 TEL 048-844-7165 FAX 048-844-7278 [南区お問い合わせフォーム]
緑区 TEL 048-712-1165 FAX 048-712-1271 [緑区お問い合わせフォーム]
岩槻区 TEL 048-790-0157 FAX 048-790-0268 [岩槻区お問い合わせフォーム]
保健福祉局/福祉部/年金医療課 福祉医療係
電話番号:048-829-1279 ファックス:048-829-1947
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