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更新日付:2020年10月28日 / ページ番号:C001344
重度障害者の生活圏の拡大と社会参加の促進を図るため、タクシー利用料金の助成としてタクシー利用券を交付しています。タクシー利用券は埼玉県又はさいたま市と協定を締結しているタクシー事業者(埼玉県内に営業所のあるほぼ全てのタクシー事業者)でご利用になれます。
市内にお住まいで、前年度の本人の市町村民税が非課税の方のうち、次のいずれかに該当する障害児者
※令和2年4月1日乗車分から助成内容が変更となります。
500円(さいたま市内等)または620円(県北・秩父エリア)を上限に初乗運賃相当額を助成
身体障害者手帳1・2級の方、療育手帳マルA・Aの方、精神障害者保健福祉手帳1級の方 年間54枚
身体障害者手帳3級の下肢・体幹機能障害の方 年間36枚
(補足)申請月により枚数は変わります。
手帳、印鑑
(補足)同一年度内に自動車燃料費の助成を受けている場合には、福祉タクシー利用料金の助成は受けられません。
料金を支払う際に、手帳を提示し、福祉タクシー利用券と差額を支払います。
手帳提示による10%の割引制度との併用が可能です。(補足)精神障害者保健福祉手帳は除く
保健福祉局/福祉部/障害支援課 地域生活支援係
電話番号:048-829-1308 ファックス:048-829-1981
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