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ページ番号:J000708
身体または精神に障害を持つ20歳未満の児童を家庭において育てている父母または養育者に支給されます。
該当要件20歳以上の方で、制度改正(昭和61年4月1日)前の福祉手当を受給している方のうち、特別障害者手当も障害基礎年金も受けられない方支給制限施設入所中の方※所得制限あり
心身に障害のある方を扶養している保護者が、将来に対して抱いている不安を軽くするため、毎月掛け金をかけ、保護者(加入者)が死亡または重度の障害状態になった場合、障害のある方に年金を支給する制度です。
該当要件重度の障害により日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の方身体障害者手帳1級から2級及び療育手帳マルA程度の障害が重複している方1つの障害であっても上記と同程度の状態にある方支給制限…
該当要件20歳未満の方で、(1)身体障害者手帳1級または2級の一部の方、(2)療育手帳マルAの方、(3)精神障害者で(1)(2)と同程度の状態にある方支給制限障害を理由とする年金を受給中の場合、施設入…
在宅の心身障害者に手当金を支給することにより、日常生活の支援、福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
国民年金の制度的な理由により、老齢年金、障害年金などの公的年金を受給できない方に対する福祉手当支給制度があります。
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