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ページ番号:J000696
指定(許可)の有効期限満了日の経過後も事業所・施設の運営を継続する場合には、介護保険法の規定に基づく指定の更新を受ける必要があります。
介護サービス事業者指定等の手続きについては、必要書類を以下のページからダウンロードしてください。
次のサイトや官報、各種書籍等を利用してご確認ください。厚生労働省政策について「介
介護保険指定事業者に係る指定更新制度の参考資料です。
処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の算定に関する様式等掲載しています。
介護保険法によって義務付けられている介護サービス事業者における法令遵守等の業務管理体制の整備についてのページです。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を算定された事業者は、加算算定の翌年度7月末までに実績報告の必要があります。報告がない場合、加算取り消しとなる場合があります。
国及び都道府県以外の者が下記のサービスを実施するには、老人福祉法及びさいたま市老人福祉法施行細則に基づく各種届出が必要になります。
指定(許可)の有効期限満了日の経過後も事業所・施設の運営を継続する場合には、介護保険法の規定に基づく指定の更新を受ける必要があります。
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