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ページ番号:J003230
新型コロナウイルス感染症の影響を受けたひとり親家庭等を支援するため、児童扶養手当の受給者を対象(全部支給停止者を除く。)に、1世帯あたり3万円を支給します。
さいたま市の福祉は、本市における福祉事業の取組状況及び社会福祉施設等をまとめたものになります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給します。
児童扶養手当(令和2年6月分)が全部支給停止の方、児童扶養手当を申請していない方は、今回の給付金を受けるために申請が必要です。
新型コロナウイルス感染症の子育て世帯への経済的負担を緩和するため、児童手当の受給者を対象に、対象児童1人あたり1万円を支給します。
社会福祉施設を設置運営する社会福祉法人が、職員の研修費用を負担した場合等に、当該経費の一部を補助する制度です。
市が設置・運営する社会福祉施設において行う社会福祉事業に対する利用者からの苦情について、苦情解決責任者、苦情受付担当者及び福祉サービス苦情調整委員を設置し、苦情解決に努めています。
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