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更新日付:2020年4月1日 / ページ番号:C041368

「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の御案内(第十一回特別弔慰金)

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第十一回特別弔慰金

 戦後75周年の節目にあたり、令和2年4月1日から「第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の請求受付を開始しています。
 
 特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じた戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意を表すため、基準日(令和2年4月1日)において恩給法による公務扶助料・特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する御遺族がいない場合に、それ以外の御遺族のうち代表者1名にたいして支給されるものです。

請求期間

  令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
  ※請求期間が過ぎると、第十一回特別弔慰金の請求ができませんので、ご注意ください。

支給内容

  額面25万円(5年償還の記名国債)

支給対象者

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

  1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2.戦没者等の子
    ※子については、戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます。
  3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

請求窓口

 お住まいの各区役所福祉課

 
受付手続き等、詳しくは、お住まいの区役所福祉課までお問い合わせください。

 【お問い合わせ先 】
区役所 担当課 電話番号
西区役所 福祉課 048-620-2653
北区役所 福祉課 048-669-6053
大宮区役所 福祉課 048-646-3053
見沼区役所 福祉課 048-681-6053
中央区役所 福祉課 048-840-6053
桜区役所 福祉課 048-856-6163
浦和区役所 福祉課 048-829-6121
南区役所 福祉課 048-844-7163
緑区役所 福祉課 048-712-1163
岩槻区役所 福祉課 048-790-0155

 ※請求書の受付から国債の交付までは、約1年かかります。
 ・埼玉県における審査裁定までに約6か月から12か月、審査裁定後に国債の記名加工等の手続に約3か月から4か月かかります。
 ・審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍都道府県(戦没者等の除籍時本籍等)と請求者の居住都道府県が異なるときは、更に時間がかかります。

この記事についてのお問い合わせ

保健福祉局/福祉部/福祉総務課 
電話番号:048-829-1253 ファックス:048-829-1961

お問い合わせフォーム

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