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更新日付:2021年2月5日 / ページ番号:C073092
個人向けの支援をまとめています。「対象者」又は「支援の種類」の条件で、支援策をお探しいただけます。
生活自立・仕事相談センター
経済的な問題で生活にお困りの方のための相談窓口です。新型コロナウイルス感染拡大に伴い、仕事や経済的な問題等で生活にお困りの方はご相談ください。
支援の対象ごとに支援策を掲載しています。
※スマートフォン等をご利用の方は、表を横にスクロールしてご覧ください。
対象 | 支援策 | 支援内容 |
---|---|---|
離職等で住居を失った、又は失うおそれがある方 |
住居確保給付金 | 離職等により住居を喪失又はその恐れがある場合、求職活動を行うことなどを要件に、一定期間、家賃相当額(上限あり)を支給します。 |
休業・失業等により収入が減少した方 |
(主に休業した方向け) |
10万円(特例の場合20万円)を上限とし、生活費を貸付します。 |
(主に失業した方向け) |
世帯あたり2人以上は月20万円、単身は月15万円を上限とし、生活費を貸付します。(原則3ケ月以内) | |
解雇・雇止め・内定取消しになった方 |
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、解雇、雇止め、内定取消しになった方を対象に募集します。 | |
会社の都合で仕事を休んだ方 | 休業手当 | 平均賃金6割以上の額を会社が支給します。 埼玉労働局相談窓口 048-600-6262(土・日曜日・祝日を除く、9時~17時) |
休業中に賃金(休業手当)を受け取ることができなかった中小企業の労働者に支給します。 | ||
新型コロナウイルス感染症に関連して仕事を休んだ方 |
令和2年1月1日~9月30日に新型コロナウイルス感染症に感染した、又は発熱などの症状で感染が疑われ、会社等を休んだことで給与収入が得られなかった方を対象に支給します。 | |
令和2年1月1日~9月30日に新型コロナウイルス感染症に感染した、又は発熱などの症状で感染が疑われ、会社等を休んだことで給与収入が得られなかった方を対象に支給します。 | ||
新型コロナウイルスの影響を受けている子育て世帯 |
ひとり親世帯臨時特別給付金(1.児童扶養手当受給者、2.公的年金等受給者、3.家計急変者) |
1.基本給付(再支給分含む) 1世帯につき10万円、第2子以降一人につき6万円を支給 ※児童扶養手当受給者は申請不要で、振込済みです。 2.追加給付 |
認可外保育施設(市認定保育施設、企業主導型保育施設を除く)の登園自粛にご協力いただいた方 | 認可外保育施設保育料支援事業補助金 | 令和2年4月8日~5月31日の間に、市認定保育施設等を除く認可外保育施設への登園自粛にご協力いただいた利用者に対し、登園自粛日数に応じて保育料の一部を助成します。※申請が必要です。 |
新型コロナウイルスの影響により、保育料又は公設放課後児童クラブ指導料を納付できない方 | 特定教育・保育施設等利用者負担額(保育料)の減免 | 新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した場合は、特定教育・保育施設施設等利用者負担額(保育料)が減免される場合があります。※申請が必要です。 |
公設放課後児童クラブ指導料の減免 | 新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した場合は、公設放課後児童クラブ指導料が減免される場合があります。 ※申請が必要です。 | |
学校に通う子どもがいる家庭 | 就学援助制度 | 小・中学生を養育している保護者の方で学用品費や給食費の支払いでお困りのご家庭に、その費用の一部を援助します。 |
国民年金保険料を納付できない方 | 国民年金保険料の免除・猶予 | 新型コロナウイルスの影響で収入が減少し、所得が免除・猶予の基準を満たすことが見込まれる場合は、保険料が免除・猶予されます。 |
国民健康保険税を納付できない方 | 国民健康保険税の減免 | 新型コロナウイルスの影響で主たる生計維持者の収入等が一定程度(前年比30%以上)減少した方は、国民健康保険税が減免されます。 |
後期高齢者医療保険料を納付できない方 | 後期高齢者医療保険料の減免・猶予 | 新型コロナウイルスの影響で主たる生計維持者の収入等が一定程度(前年比30%以上)減少した方は、後期高齢者医療保険料が減免されます。 |
介護保険料を納付できない方 |
介護保険料の減免・猶予 | 新型コロナウイルスの影響で収入等が一定程度(前年比30%以上)減少した第1号被保険者(65歳以上の方)は、介護保険料が減免・猶予されます。 |
母子父子寡婦福祉資金貸付を償還することができない方 |
母子父子寡婦福祉資金の償還猶予 | 保護者の就業環境が変化し、一時的に就労収入が減少した場合は、償還を猶予します。 |
下水道事業受益者負担金が支払えない方 |
下水道事業受益者負担金の支払い猶予 | 新型コロナウイルスの影響で収入の減少などがあり支払いが困難な場合は、支払いを猶予します。 |
各種支援制度の申請にあたり証明書が必要な方 | 各種証明書(戸籍謄本・住民票の写しなど)の交付手数料 | 新型コロナウイルス感染拡大に伴う各種支援制度の手続きに必要な各種証明書を請求する際に必要な交付手数料を免除します。 |
税証明書の交付手数料 | 新型コロナウイルス感染拡大に伴う各種支援制度の手続きに必要な税証明書等を請求する際に必要な交付手数料を免除します。 | |
新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れた方 |
住宅ローン減税の適用要件の緩和 | 住宅ローン減税について、入居が遅れた場合に住宅ローン控除の適用要件が緩和される措置があります。 |
指定行事の中止等によるチケット代の払戻しを受けない方 | 寄附金税額控除 | 新型コロナウイルスの拡大防止のため中止等がされたとして指定された文化芸術・スポーツイベントについて、チケット代の払戻しを受けない(放棄する)場合に、所得税・住民税が控除できます。 |
公共料金や電話料金が支払えない方 | 水道料金・下水道料金の支払い猶予 | 支払いが困難な場合は、支払いを猶予します。 |
電気・ガス料金の支払い猶予 | 支払いが困難な場合は、支払いの猶予を受けられることがあります。 | |
通信料金の支払い猶予 | ||
テレワークの実施を考えている方 | テレワーク可能な市内宿泊施設の紹介 | テレワーク可能な市内宿泊施設の一覧を掲載しています。 |
解雇等により社員寮等を退去し、居住の場を失った方 | 市営住宅の提供(期限付き) | 解雇、雇止めにより社員寮等から退去を余儀なくされる求職者に、一時的な住居として市営住宅を6ヶ月の期限付きで提供します。 |
支援の種類ごとに支援策を掲載しています。活用したい支援内容を選択してください。
特別定額給付金などの各種給付金を装った詐欺にご注意ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
住居確保給付金
離職等により住居を喪失又はその恐れがある場合、求職活動を行うことなどを要件に、一定期間、家賃相当額(上限あり)を支給します。
ひとり親世帯臨時特別給付金
1.基本給付(再支給分含む)
1世帯につき10万円、第2子以降一人につき6万円を支給
※児童扶養手当受給者は申請不要で、振込済みです。
※公的年金受給者と家計急変者は申請が必要です。
2.追加給付
児童扶養手当受給者又は公的年金受給者で、減収した世帯を対象に1世帯につき5万円 ※申請が必要です。
認可外保育施設保育料支援事業補助金
令和2年4月8日~5月31日の間に、市認定保育施設等を除く認可外保育施設への登園自粛にご協力いただいた利用者に対し、登園自粛日数に応じて保育料の一部を助成します。※申請が必要です。
傷病手当金(国民健康保険)
国民健康保険の被保険者で、令和2年1月1日~9月30日に新型コロナウイルス感染症に感染した、又は発熱などの症状で感染が疑われ、会社等を休んだことで給与収入が得られなかった方を対象に支給します。
傷病手当金(後期高齢者医療制度)
後期高齢者医療制度の被保険者で、令和2年1月1日~9月30日に新型コロナウイルス感染症に感染した、又は発熱などの症状で感染が疑われ、会社等を休んだことで給与収入が得られなかった方を対象に支給します。
休業手当
平均賃金6割以上の額を会社が支給します。
埼玉労働局相談窓口 048-600-6262(土・日曜日・祝日を除く、9時~17時)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
休業中に賃金(休業手当)を受け取ることができなかった中小企業の労働者に支給します。
緊急小口資金(主に休業した方向け)
10万円(特例の場合20万円)を上限とし、生活費を貸付します。
総合支援資金(主に失業した方向け)
世帯あたり2人以上は月20万円、単身は月15万円を上限とし、生活費を貸付します。(原則3ケ月以内)
特定教育・保育施設等利用者負担額(保育料)
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した場合は、特定教育・保育施設施設等利用者負担額(保育料)が減免される場合があります。
※申請が必要です。
公設放課後児童クラブ指導料
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した場合は、公設放課後児童クラブ指導料が減免される場合があります。 ※申請が必要です。
各種証明書(戸籍謄本・住民票の写しなど)の交付手数料
新型コロナウイルス感染拡大に伴う各種支援制度の手続きに必要な各種証明書を請求する際に必要な交付手数料を免除します。
税証明書の交付手数料
新型コロナウイルス感染拡大に伴う各種支援制度の手続きに必要な税証明書等を請求する際に必要な交付手数料を免除します。
国民年金保険料
新型コロナウイルスの影響で収入が減少し、所得が免除・猶予の基準を満たすことが見込まれる場合は、保険料が免除・猶予されます。
国民健康保険税
新型コロナウイルスの影響で主たる生計維持者の収入等が一定程度(前年比30%以上)減少した方は、国民健康保険税が減免されます。
後期高齢者医療保険料
新型コロナウイルスの影響で主たる生計維持者の収入等が一定程度(前年比30%以上)減少した方は、後期高齢者医療保険料が減免されます。
介護保険料
新型コロナウイルスの影響で収入等が一定程度(前年比30%以上)減少した第1号被保険者(65歳以上の方)は、介護保険料が減免・猶予されます。
母子父子寡婦福祉資金
保護者の就業環境が変化し、一時的に就労収入が減少した場合は、償還を猶予します。
下水道事業受益者負担金
新型コロナウイルスの影響で収入の減少などがあり支払いが困難な場合は、支払いを猶予します。
水道料金・下水道使用料
支払いが困難な場合は、支払いを猶予します。
電気・ガス料金
支払いが困難な場合は、支払いの猶予を受けられることがあります。
通信料金
支払いが困難な場合は、支払いの猶予を受けられることがあります。
就学援助制度
小・中学生を養育している保護者の方で学用品費や給食費の支払いでお困りのご家庭に、その費用の一部を援助します。
住宅ローン減税の適用要件の緩和
住宅ローン減税について、入居が遅れた場合に住宅ローン控除の適用要件が緩和される措置があります。
寄附金税額控除
新型コロナウイルスの拡大防止のため中止等がされたとして指定された文化芸術・スポーツイベントについて、チケット代の払戻しを受けない(放棄する)場合に、所得税・住民税が控除できます。
テレワーク
テレワーク可能な市内宿泊施設の一覧を掲載しています。
会計年度任用職員(事務補助)の募集
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、解雇、雇止め、内定取消しになった方を対象に募集します。
市営住宅の提供(期限付き)
解雇、雇止めにより社員寮等から退去を余儀なくされる求職者に、一時的な住居として市営住宅を6ヶ月の期限付きで提供します。
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