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更新日付:2022年12月5日 / ページ番号:C085085
令和4年9月26日以降、医療機関を受診されて新型コロナウイルス感染症と診断された方は、医師からの「発生届出対象」と「発生届出対象外」に分かれます。
「発生届出対象」の方は、1.65歳以上の方、2.入院を要する方、3.重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な方、新型コロナ罹患により新たな酸素投与が必要な方、4.妊婦の方になります。
「発生届出対象外」の方は、上記1.~4.以外の方となります。
ご自身がどちらに該当するかは、受診した医療機関等にご確認ください。
次の流れで対応しています。濃厚接触者についてはこちらをご覧ください。
(1)初回連絡について
発生届に携帯電話番号に記載のある方については、陽性者の携帯電話にSMSで送信されるリンクより、「MY HER-SYS(マイハーシス)」に登録し、健康観察を実施いただきますようお願いいたします。
発生届に携帯電話番号の記載のない方については、ご自宅の電話番号へ架電されるように設定された「自動架電(自動音声による健康観察)」により毎日の健康観察をお願いいたします。
(2)陽性と診断された方に対する調査
発生届が医療機関からさいたま市保健所へ提出された方には、さいたま市保健所より、陽性と診断された方へ電話にてご連絡します。(積極的疫学調査)
その際に、次の調査内容についてお伺いします。質問事項について、事前にご確認ください。
※現在、療養中の方への初回連絡や健康観察について、スマートフォンからの入力や自動架電による方法を優先して実施しております。詳しくは、こちらをご覧ください。なお、病院が健康観察を行う場合もあります。その場合は保健所からの連絡はありませんので、ご注意ください。
調査内容(状況等に応じて、質問事項は増減します。ご了承ください。)
・基礎疾患、既往歴
・アレルギーの有無
・喫煙歴
・身長、体重
・同居家族の有無及び構成(氏名・年齢等)
・同居家族の症状の有無
・勤め先の所在地、業務内容等
・通勤方法(公共交通機関の利用の有無や経路)
・新型コロナウイルス感染症に罹った人との接触歴の有無
・新型コロナワクチン接種歴
・症状の有無(体温、咳、鼻水等)
・発症日(無症状の場合は陽性が確定した検体を採取した日)の1週間前から現在までの行動歴(飲食した店や一緒に行動した人、マスクの着用の有無や滞在時間等)
(3)療養について
(2)で聞き取った症状や基礎疾患の有無等によって、次のいずれかの方法で療養します。
埼玉県では、入院またはホテル療養を原則としていますが、感染状況により自宅療養になることがあります。
自宅療養となった場合は、保健所や埼玉県宿泊・自宅療養者支援センター(以下、支援センター)等がサポートします。
入院 | さいたま市保健所から埼玉県へ連絡し、埼玉県が入院先の病院調整を行います。 | |
宿泊療養 | さいたま市保健所が宿泊療養先(ホテル)の調整を行います。宿泊療養先が決まった方は、保健所が用意した車で移動します。 ※入所先のホテルは、埼玉県が県内保健所に割り当てているものです。 |
宿泊療養期間中の注意点等については、「さいたま市の宿泊療養の手引き」をご確認ください。 |
自宅療養 | 保健所や支援センターが健康観察を行います。療養期間中、HER-SYS(スマートフォンによる入力)又は電話等により、毎日健康観察を行います。 | 自宅療養期間中の注意点等については、新型コロナウイルス感染症 「自宅療養の手引き」をご確認ください。 |
(4)療養期間中の外出について
有症状の場合で症状軽快から24 時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは可能となります。
(5)療養解除について
療養は、原則として医師の判定を経て終了となります。発生届出対象の方につきましては、入院、宿泊療養中の方は滞在先の施設が、自宅療養中の方は保健所がSMS等で療養解除予定日をお知らせします。
解除の基準
症状がある場合 |
発症日(症状が出現した日)を0日目として、7日以上かつ症状軽快後24時間経過後 ※7日間経過時点で現に入院している方、高齢者施設に入所している方は、発症日(症状が出現した日)を0日目として、10日間以上かつ症状軽快後72時間経過後 |
症状がない場合 |
検体採取日を0日目として、7日経過後 ※薬事承認された抗原定性検査キットによる検査を想定しています。検査費用は自己負担です。 |
陽性判明時は無症状であったが、療養中に症状が出た場合 | 陽性判明時は無症状であった人も、療養中に症状が出現した場合は、「症状がある場合」の対応になります。 |
※上記「症状がある場合」に該当する方は10日間、「症状がない場合」に該当する方は7日間、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
(参考)療養期間について
(6)新型コロナ後遺症にお悩みの方へ
療養期間の終了後も、倦怠感や味覚・嗅覚障害、咳など新型コロナの後遺症を疑う症状がある場合は、まずはかかりつけ医等の地域の身近な医療機関にご相談ください。
かかりつけ医などで受診できない場合は、埼玉県新型コロナ後遺症外来 診療医療機関リストより、診療できる後遺症外来を検索して、直接受診してください。
新型コロナ後遺症外来について(埼玉県ホームページ)
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/covid-19/kouisyou.html
(1)初回連絡について
初回連絡は行いませんので、埼玉県で設置しております「陽性者登録窓口」へ登録をお願いします。詳しくは、こちらをご覧ください。
登録後、携帯電話にSMSで送信されるリンクより「My HER-SYS(マイハーシス)」に登録し、ご自身で健康観察をしていただきます。
(2)陽性と診断された方に対する調査
原則、保健所から調査は行いません。
(3)療養について
自宅療養が基本となります。自宅療養期間中の注意点等については、「新型コロナウイルス感染症 「自宅療養の手引き」」をご確認ください。
ホテル療養希望の方は、「陽性者登録窓口」に登録をした上で保健所にお問い合わせください。
・体調にご不安がある方
「陽性者登録窓口」に登録している方はSMSでお知らせしている自宅療養者支援センターへご相談をお願いします。
登録をされてない方は「陽性者相談窓口」へご相談をお願いします。
「陽性者相談窓口」:0570-089-081(24時間)※かけ間違いにはご注意ください。
聴覚障害の方は、FAX番号048-643-7107(自宅療養者支援センター、24時間)へご連絡ください。
(4)療養期間中の外出について
有症状の場合で症状軽快から24 時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは可能となります。
(5)療養解除について
以下を確認していただき、解除基準を満たしていれば療養期間終了となります。
解除の基準
症状がある場合 |
発症日(症状が出現した日)を0日目として、7日以上かつ症状軽快後24時間経過後 ※7日間経過時点で現に入院している方、高齢者施設に入所している方は、発症日(症状が出現した日)を0日目として、10日間以上かつ症状軽快後72時間経過後 |
症状がない場合 |
検体採取日を0日目として、7日経過後 ※薬事承認された抗原定性検査キットによる検査を想定しています。検査費用は自己負担です。 |
陽性判明時は無症状であったが、療養中に症状が出た場合 | 陽性判明時は無症状であった人も、療養中に症状が出現した場合は、「症状がある場合」の対応になります。 |
※上記「症状がある場合」に該当する方は10日間、「症状がない場合」に該当する方は7日間、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
(参考)療養期間について
(6)新型コロナ後遺症にお悩みの方へ
療養期間の終了後も、倦怠感や味覚・嗅覚障害、咳など新型コロナの後遺症を疑う症状がある場合は、まずはかかりつけ医等の地域の身近な医療機関にご相談ください。
かかりつけ医などで受診できない場合は、埼玉県新型コロナ後遺症外来 診療医療機関リストより、診療できる後遺症外来を検索して、直接受診してください。
新型コロナ後遺症外来について(埼玉県ホームページ)
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/covid-19/kouisyou.html
さいたま市では、直近の新型コロナウイルス感染症の新規陽性患者の急増に伴い、保健所が行う積極的疫学調査の対象を陽性患者の症状の把握や高齢者施設等の状況確認等に重点化しています。
ア 陽性患者本人の調査
イ 医療機関、高齢者施設及び障害者施設の調査
※令和4年9月26日より1.「入院・入所施設」2.「入所施設以外(通所施設・訪問事業所等)のうち感染拡大が見込まれる施設」が施設調査の対象となります。
※積極的疫学調査とは
新型コロナウイルス感染症に関する積極的疫学調査とは、個々の患者発生をもとにクラスターが発生していることを把握し、原則的には後方視的にその感染源を推定するとともに、前方視的に濃厚接触者の行動制限等により封じ込めを図ることをいいます。
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができることとなりました。
なお、濃厚接触者の方は本制度の対象ではありませんので、石鹸での手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用するといった感染症対策を十分に行った上で、投票所で投票をしてください。
詳細につきましては、区の選挙管理委員会又は市の選挙管理委員会にお問い合わせください。
保健福祉局/保健所/疾病予防対策課 感染症対策係
電話番号:048-840-2204 ファックス:048-840-2230
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