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更新日付:2019年9月20日 / ページ番号:C055557
C型肝炎ウィルスの検査は受けましたか?
現在、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(略称:C型肝炎救済特別措置法)」に基づき、出産や大量出血等の際に、特定の血液製剤を投与されたことにより、C型肝炎ウィルスに感染した方に対して、国が給付金を支給しています。これまで、給付金の支給を受けるためには、平成30年1月15日までの訴訟提起が必要でしたが、C型肝炎救済特別措置法が改正になり、請求期限が以下に掲げる期限のいずれか遅いほうまでとなりました。
1.2023年(令和5年)1月15日(日曜日に当たるため、2023年(令和5年)1月16日)
2.損害賠償の訴えの提起又は和解若しくは調停の申立て(その相手方に国が含まれているものに限る。)を2023年
(令和5年)1月15日(日曜日に当たるため、2023年(令和5年)1月16日)以前にした場合における当該損害賠
償についての判決が確定した日又は和解若しくは調停が成立した日から起算して一月を経過する日
当該給付金の仕組みについて、ご不明な点がございましたら、厚生労働省又は(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)までお問い合わせください。
厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口
フリーダイヤル 0120-509-002
受付時間:9時30分~18時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)
(独)医薬品医療機器総合機構給付金支給相談窓口
フリーダイヤル:0120-780-400
受付時間:9時00分~17時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)
保健福祉局/保健部/食品・医薬品安全課
電話番号:048-829-1300 ファックス:048-829-1967
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